建設業許可を取得した後のお手続き

 

建設業許可を取得したら何ら手続きをしなくてよい…というわけではありません。

建設業許可を取得したあとにしなければならないお手続きをまとめました。

 

更新申請

建設業許可には5年の有効期間があります。

有効期間の満了する3か月から30日前までに許可の更新申請をしなければなりません。

 

更新申請に必要な書類一覧

 

決算報告(決算変更届)

建設業許可業者は決算日から4か月以内に決算報告をしなければなりません。

これを忘れてしまうと、建設業許可の更新ができません。

 

決算変更届の必要書類

 

変更届

建設業許可業者は以下の変更があった場合、変更届を提出しなければなりません。

ページごとに必要な書類をまとめました。

 

変更があってから30日以内に届出が必要

商号を変更した

営業所の所在地を変更した

電話番号に変更があった

従たる営業所を設けた

従たる営業所を廃止した

資本金を変更した

役員が就任した

役員が退任・辞任した

役員の氏名が変わった

 

変更があってから14日以内に届出が必要

支配人が新任した

支配人が退任した

支配人の氏名が変わった

令第3条使用人(営業所長や支店長)を変更した

経営業務の管理責任者を変更した

専任技術者を変更した

 

決算日から4か月以内に届出が必要

国家資格者等・監理技術者に変更があった

国家資格者等・監理技術者の氏名が変更した

健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入した

 

廃業届

許可を受けた個人事業主が亡くなった

法人が合併により消滅した

法人が破産し、破産手続を開始した

法人が解散し、清算手続を開始した

許可を受けた建設業を廃止した

 

 

 

 

各申請や変更届の作成や届出を承っております。

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外山 太朗

外山太朗

【建設業専門の行政書士】建設業許可をはじめとする建設業関連のお手続きの申請をし、建設業者様のサポート。申請実績1000件以上。得意分野は建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録など。平成1年3月生。日本行政書士会連合会 登録番号:18090708。神奈川県行政書士会 会員番号:5461。代表 外山が「行政書士絶対合格ファイト」にてインタビューされました。