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行政書士とやま事務所は建設業許可に係るお手続きを専門とする行政書士事務所です。
また、建設業に関連する産業廃棄物収集運搬業許可申請や解体工事業登録申請なども承っております。
行政書士とやま事務所がお客様から選ばれ続けた理由
建設業許可に専門特化
弊所は建設業許可に専門特化した行政書士事務所です。
今まで携わった経験をもとに、御社の建設業許可取得をサポートします。
他事務所に断られた案件も大歓迎です(他事務所で断られた案件も遂行・完結させています)。
建設業許可申請の報酬額が業界最安水準
行政書士の私からみても、大半の事務所の報酬額は高いと感じます。
「専門化である行政書士に建設業許可申請を依頼したい。しかし、依頼した場合の報酬額が高い。」
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建設業許可のご相談は何回でも無料
建設業許可は要件を満たせば、法人や個人を問わずに取得できます。
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また、許可申請に係るご相談は何回でも無料です。
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建設業許可申請を最短3日で行います
弊所は、フットワークが軽く迅速に対応させて頂いております。
年間300件以上の案件に携わることで得たスピードをもとに御社の建設業許可取得をサポートいたします。
建設業許可について
建設業許可の取得には要件があり、この要件を満たす必要があります。
要件を満たすことを、申請先である行政庁が指定している書類上で証明します。
メモ
建設業といえども、その内容が一つであるわけではありません。
一定の金額以上の工事を請け負う場合において、その工種ごとに建設業許可を取得する必要があります。
建設業許可を取得するためには
建設業許可を取得するためには以下の要件を満たすことを書類上で証明します。
- 経営業務の管理責任者がいること
- 営業所ごとに専任技術者がいること
- 財産的基礎を有すること
- 欠格要件に該当しないこと
- 社会保険と雇用保険に加入していること
各要件につき、ご説明します。
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1経営業務の管理責任者がいること
経営業務の管理責任者とは、建設業の経営について一定の年数の経験がある者をいいます。
経営業務の管理責任者は省略して「経管(ケイカン)」とも呼ばれます。
経営業務の管理責任者になるためには、建設業の経営経験が5年以上あることが必要です。
建設業許可をもっているケース
建設業許可をもっている(もっていた)会社であれば、建設業許可通知書のコピー(求めない行政庁もあります)と5年間以上の役員期間の記載されている登記簿謄本(履歴事項全部証明書)等で証明します。
建設業許可をもっていないケース
建設業許可をもっていない会社であれば、工事請負契契約書、注文書、請求書等と役員期間の記載されている登記簿謄本(履歴事項全部証明書)等で証明します(神奈川県の場合、確定申告書での証明も可能)。
複数の会社での経験の合算可能
複数の会社での役員期間の合算でも証明可能です(個人事業主と会社の役員経験の合算でも証明可能)。
個人事業主の場合における証明
個人事業主の方であれば、工事請負契契約書、注文書、請求書等、5年間以上の確定申告書(原本提示)等で証明します。
役員又は事業主がなれる
建設業許可は法人名義でも個人名義でも取得できますが、法人の場合は代表取締役か取締役の方がなれます。
個人名義で許可を取得する場合、経営業務の管理責任者には個人事業主もしくは登記をしている支配人がなれます。
常勤であることが必要
経営業務の管理責任者は常勤していることが必要となります。申請先の行政庁によりますが、一般的には社会保険証の写し(所属している会社名欄上で申請者名の確認できるもの)が求められます。
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2営業所ごとに専任技術者を置いていること
専任技術者とは、営業所ごとに置かなければならない技術者をいいます。
専任技術者になるためには、申請先の行政庁が定める国家資格者の方などがなれます。
また、10年以上の実務経験を有する者も、専任技術者になれます。
神奈川県の場合
証明する期間分の確定申告書(法人税であれば事業種目欄上、個人事業の所得税の確定申告書であれば職業名欄で申請業種が記載されていることが必要)
または、工事請負契約書・工事請書・注文書・請求書+入金確認資料(法人口座通帳、預金取引明細書、領収書など)のいずれかを証明する期間分(各年1件)
東京都の場合
工事請負契約書・工事請書・注文書・請求書+入金確認資料(法人口座通帳、預金取引明細書など)のいずれかを証明する期間分(実際の工事期間の合算)
千葉県の場合
工事請負契約書・工事請書・注文書・請求書+入金確認資料(法人口座通帳、預金取引明細書など)のいずれかを証明する期間分(各年1件)
埼玉県の場合
工事請負契約書・工事請書・注文書・請求書+入金確認資料(法人口座通帳、預金取引明細書など)のいずれかを証明する期間分(毎月1件)
常勤であることが必要
専任技術者は常勤していることが必要となります。申請先の行政庁によりますが、一般的には社会保険証の写し(所属している会社名欄上で申請者名の確認できるもの)が求められます。
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3財産的基礎を有すること
建設業許可の要件として、一定の財産を有することが必要です。
具体的には以下のいずれかの方法で証明します。
- 直前決算において自己資本の額が500万円以上であること
- 500万円以上の資金調達能力があること
- 直前5年間許可を受けて継続して営業をした実績のあること
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4欠格要件に該当しないこと
建設業許可の取得の要件として、欠格要件に該当しないことが挙げられます。
このようなケースが欠格要件に該当します
- 許可申請書またはその添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があり、または重症な事実の記載が欠けているとき
- 法人にあっては、当該法人、当該法人の役員等、その他支店長などが、または個人にあってはその本人または支配人が成年被後見人もしくは被保佐人または破産人で復権を得ない者であるとき
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5社会保険と雇用保険に加入していること
建設業許可の要件として、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入していなければなりません。
注意ポイント
健康保険・厚生年金保険については、法人であれば原則適用事業所となります。個人事業主の場合は、家族従業員を除く従業員が 5 人以上の場合に、健康保険・厚生年金保険について原則適用事業所となります。
また、建設業許可の要件として、雇用保険に加入していることが必要となります。
注意ポイント
1 人でも労働者を雇っている場合、法人、個人事業主の別なく雇用保険の適用事業所となります。法人の役員、個人事業主、同居の親族のみで構成される事業所の場合、雇用保険は原則適用除外となります。
建設業許可申請の流れ
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1ヒアリング
建設業許可の取得には要件があります。
その要件を満たすかについて確認のため、ヒアリングさせていただきます。
なお、建設業許可の要件について下記でまとめました。ご参照ください。
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2書類をご用意いただく
建設業許可の要件を満たすことを書類上で証明する必要があります。
したがいまして、お客様に書類をいくつか書類をご用意いただきます。
必要書類例
- 過去の工事の注文書など
- 過去の確定申告書
- 預貯金残高証明書
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3押印 & 申請書類作成・収集
押印
書類に押印をいただきます。
また、場合によっては書類のお預かりをいたします。
申請書作成・収集
申請書の作成をいたします。
また、申請の際に添付すべき証明書類があります。
なお、証明書類は弊所で代理取得いたします。
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4申請
申請します。
申請後、審査がなされ御社に許可の通知書が届きます。
建設業許可取得後のお手続きもお任せ下さい
建設業許可更新申請
建設業許可には5年の有効期間があります。
有効期間の満了の前に許可の更新申請をする必要があります。
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決算変更届(決算報告や事業年度終了届)
建設業許可業者は事業年度終了4か月以内に行政に対して決算や工事経歴に関する内容の届出をしなければなりません。
注意ポイント
決算変更届を提出をしなかった場合、更新など許可申請ができません。
建設業許可の各種変更届
建設業許可業者は営業所所在地や役員の就退任などの変更があった場合、許可行政庁に変更届を提出しなければなりません。
注意ポイント
たとえば、許可要件に係る事項については変更後14日以内、許可要件に係らない事項では変更後30日以内に提出が必要です。
提出をしない場合、許可の更新申請が受け付けてもらえません。
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建設業許可申請料金
神奈川県の建設業許可にかかる各種お手続きの報酬額です。
ご依頼内容 | 報酬料(税抜) | 申請手数料(証紙代) | 合計金額 |
新規 | 85,000円~ | 90,000円 | 175,000円~ |
更新 | 50,000円~ | 50,000円 | 100,000円~ |
業種追加 | 70,000円 | 50,000円 | 120,000円 |
決算変更届 ※経審を受けない場合 | 25,000円 | ― | 25,000円 |
各種変更届 | 10,000円~ | ― | 10,000円~ |
スケジュール管理 | 弊所お客様の場合、無料 |
メモ
※そのほか証明書類を取得する費用がかかります。
※東京都知事許可・千葉県知事許可・埼玉県知事許可の新規申請と更新申請の場合、報酬額が+10,000円となります。
建設業許可は行政書士とやま事務所におまかせ下さい
許可の要件を満たしているのにもかかわらず、費用面から専門化である行政書士に依頼するのを迷われているのはあまりにももったいないです。弊所は他事務所にはない、低価格でなおかつご満足いただけるサービスを提供致します。
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【対応エリア】
神奈川県内・東京都内・千葉県内・埼玉県内。