産業廃棄物収集運搬業許可の更新申請までの流れ

自社で行う産業廃棄物収集運搬業許可の更新申請の流れ

step
1
今すぐあなたがやるべきこと

産業廃棄物収集運搬業許可には有効期限があります。

その期限を一日でも過ぎてしまうと、建設業許可は失効してしまいます。

そのため、許可の有効期限がいつなのかを把握することが一番早くして頂くことです。

なお、許可が失効となった場合、新たに産業廃棄物収集運搬業許可を取り直す必要があります。

注意ポイント

許可業者様は本店所在地や車両などの変更事項があれば変更届の提出が必要となります。これらのお手続きが済んでいないと自治体によって、許可の更新申請を受け付けてもらえません。

注意ポイント

許可の更新申請は申請する行政庁に対して、まず予約をとることが必要となります。また、産業廃棄物収集運搬業許可は取得まで時間がかかる許認可であるため、申請までのスケジュール管理が大切です。なお、許可がおりるまでだいたい60日から90日ほどかかります。

step
2
産業廃棄物収集運搬業許可の更新申請の予約

産業廃棄物収集運搬業許可の更新申請は行政庁に申請の予約をする必要があります。

注意ポイント

申請する行政庁ごとに異なりますが、許可の有効期限の2か月から4か月前より更新申請の予約ができます。

step
3
書類の用意や証明書類の取得

手続きに向けて、下記のような書類のご用意を頂きます。

なお、下記に記載させて頂いたのは、あくまで一例です。

  • 日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「研修会・講習会」の修了証(有効期限内のもの)
  • 定款
  • 車検証
  • 決算書

注意ポイント

申請の際、有効期限内の修了証の添付が必要となります。日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「研修会・講習会」の修了証には有効期限があります(新規の場合、5年。更新の場合、2年)。

step
4
申請書類作成・収集

step3でご用意頂いた書類に基づいて産業廃棄物収集運搬業許可の申請書を作成します。

書類の量が多いときは申請書と証明書類だけで合計50枚を超えます。

また、申請書に添付する各役所で必要な証明書類を取得します。

注意ポイント

申請書の書き方だけでなく、申請様式が自治体ごとに異なる場合もあります。異なる自治体の申請様式を提出しても受け付けてもらえません。

step
5
申請

事前に更新申請の予約をした日時に完成した産業廃棄物収集運搬業許可申請書を管轄の行政庁に提出します。

受理されれば、一定の審査期間を経て、産業廃棄物収集運搬業の許可がおります。

もっとも、書類が足らない場合、不受理となります。

 

弊所にご依頼頂いた場合の産業廃棄物収集収集運搬業許可の更新申請の流れ

step
1
ヒアリング

まず、ご希望のお手続きの内容や御社の情報などをヒアリングの上、確認させて頂きます。

産業廃棄物収集運搬業許可のお手続きには要件があります。

その要件を満たすかについて確認のため、ヒアリングさせていただきます。

 

なお、産業廃棄物収集運搬業許可の更新申請は行政庁に申請の予約をする必要がございます。

お急ぎであれば、ヒアリングをさせて頂いたうえで、取り急ぎ、許可申請の予約を先にさせて頂くことも可能です。

 

step
2
書類をご用意頂く

更新申請をご希望の事業者様は、実際に産業廃棄物収集運搬業許可の要件を満たしているかにつき、書類上で証明する必要があります。

したがいまして、お客様に書類をいくつか書類をご用意いただきます。

以下でその必要書類例を挙げさせて頂きます。

  • 産業廃棄物収集運搬業許可の申請書
  • 産業廃棄物収集運搬業許可の変更届(提出がある場合)
  • 日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「研修会・講習会」の修了証(有効期限内のもの)
  • 定款
  • 車検証
  • 決算書

なお、申請先の行政庁によって求められる書類が異なるケースがございます。

そこで、まずは更新申請を希望する自治体を確認させて頂きます。

そのうえで、それぞれの事業者様に合う必要書類一覧表をお渡しさせて頂きます。

step
3
押印 & 申請書類作成・収集

委任状などの書類に押印をいただきます。

なお、申請の際に添付すべき証明書類があります。

お客様にお手間をかけないため、証明書類は可能な範囲で弊所ですべて代理取得させて頂きます。

また、書類の取得代行につき、別途料金はかかりません。

step
4
申請

申請書類の作成や証明書類の取得がすべて完了した後、事前に予約をした日時に審査行政庁に申請します。

申請後、審査がなされ、許可がおります。

 

申請先の自治体によって、処理期間が異なります(だいたい60日~90日ほどかかります)。

弊所のお客様については、許可の有効期限を無料で管理させて頂きます。

手続き忘れがないように、一定のタイミングで弊所より更新申請のお手続きのご案内を都度させて頂きます。

 

ご依頼をご検討の場合は、まずヒアリングをさせて頂きます。

お問い合わせはこちらからお願い致します。

 

【お問い合わせ】

 

  • この記事を書いた人
  • 最新記事
外山 太朗

外山太朗

【建設業専門の行政書士】建設業許可をはじめとする建設業関連のお手続きの申請をし、建設業者様のサポート。申請実績1000件以上。得意分野は建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録など。平成1年3月生。日本行政書士会連合会 登録番号:18090708。神奈川県行政書士会 会員番号:5461。代表 外山が「行政書士絶対合格ファイト」にてインタビューされました。