あなたは、行政書士とやま事務所のことを知人の方から聞かれて、このサイトにお越しになったのでしょうか?
インターネットで検索していてたどり着かれたのでしょうか?
こんにちは!
横浜で建設業許可手続きを業界最安値水準で行なう
何にお困りですか?お困りごと別ご案内
行政書士とやま事務所は建設業許可に係るお手続きを専門とする行政書士事務所です。
また、建設業に関連する産業廃棄物収集運搬業許可申請や解体工事業登録申請なども承っております。
建設業許可を取得したい(建設業許可の新規申請や業種追加申請)
行政書士とやま事務所の特徴
建設業許可に専門特化
弊所は建設業許可に専門特化した行政書士事務所です。
今まで携わった経験をもとに、御社の建設業許可取得をサポートします。
他事務所に断られた案件も大歓迎です(他事務所で断られた案件も遂行・完結させています)。
建設業許可申請の報酬額が業界最安水準
行政書士の私からみても、大半の事務所の報酬額は高いと感じます。
「専門化である行政書士に建設業許可申請を依頼したい。しかし、依頼した場合の報酬額が高い。」
私と同じ考えの親しいお客様の声を受け、弊所では徹底的に報酬額を低価格に抑えています。
建設業許可のご相談は何回でも無料
建設業許可は要件を満たせば、法人や個人を問わずに取得できます。
年間300件以上の案件に携わった建設業専門の行政書士が許可要件の無料診断をいたします。
また、許可申請に係るご相談は何回でも無料です。
お気軽にお問い合わせください。
建設業許可申請を最短3日で行います
弊所は、フットワークが軽く迅速に対応させて頂いております。
年間300件以上の案件に携わることで得たスピードをもとに御社の建設業許可取得をサポートいたします。
【お問い合わせ】
建設業許可について
建設業許可の取得には要件があり、この要件を満たす必要があります。
要件を満たすことを、申請先である行政庁が指定している書類上で証明します。
建設業といえども、その内容が一つであるわけではありません。
一定の金額以上の工事を請け負う場合において、その工種ごとに建設業許可を取得する必要があります。
建設業許可を取得するためには
建設業許可を取得するためには以下の要件を満たすことを書類上で証明します。
各要件につき、ご説明します。
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1要件1:経営業務の管理責任者がいること
経営業務の管理責任者とは、建設業の経営について一定の年数の経験がある者をいいます。
経営業務の管理責任者は省略して「経管(ケイカン)」とも呼ばれます。
経営業務の管理責任者になるためには、建設業の経営経験が5年以上あることが必要です。
たとえば、個人事業主として建設業を営んで5年以上経過した方や建設業を営む法人で5年間の役員経験のある方がなれます。
もっとも、経験年数を満たすことにつき、書類上で証明できることが必要です。
なお、ご用意頂く証明書類についてですが、例えば神奈川県の場合、下記書類が年1件単位で必要となります。
- 工事の請負契約書
- 工事の注文書
- 工事の請求書とそれに対応する入金確認資料(通帳や預金取引明細書)
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2要件2:営業所ごとに専任技術者を置いていること
専任技術者とは、営業所ごとに置かなければならない技術者をいいます。
専任技術者になるためには、申請先の行政庁が定める国家資格者の方などがなれます。
また、10年以上の実務経験を有する者も、専任技術者になれます。
なお、実務経験で証明する場合、例えば神奈川県においては、下記書類が年1件単位で必要となります。
- 工事の請負契約書
- 工事の注文書
- 工事の請求書とそれに対応する入金確認資料(通帳や預金取引明細書)
また、専任技術者は常勤していることが必要となります。
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3要件3:財産的基礎を有すること
建設業許可の要件として、一定の財産を有することが必要です。
具体的には以下のいずれかの方法で証明します。
- 直前決算において自己資本の額が500万円以上であること
- 500万円以上の資金調達能力があること
- 直前5年間許可を受けて継続して営業をした実績のあること
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4要件4:欠格要件に該当しないこと
建設業許可の取得の要件として、欠格要件に該当しないことが挙げられます。
- 許可申請書またはその添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があり、または重症な事実の記載が欠けているとき
- 法人にあっては、当該法人、当該法人の役員等、その他支店長などが、または個人にあってはその本人または支配人が成年被後見人もしくは被保佐人または破産人で復権を得ない者であるとき
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5要件5:社会保険と雇用保険に加入していること
建設業許可の要件として、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入していなければなりません。
また、建設業許可の要件として、雇用保険に加入していることが必要となります。
注意ポイント
健康保険・厚生年金保険については、法人であれば原則適用事業所となります。個人事業主の場合は、家族従業員を除く従業員が 5 人以上の場合に、健康保険・厚生年金保険について原則適用事業所となります。
注意ポイント
1 人でも労働者を雇っている場合、法人、個人事業主の別なく雇用保険の適用事業所となります。法人の役員、個人事業主、同居の親族のみで構成される事業所の場合、雇用保険は原則適用除外となります。
建設業許可取得後のお手続きもお任せ下さい
建設業許可更新申請
建設業許可には5年の有効期間があります。
有効期間の満了の前に許可の更新申請をする必要があります。
なお、更新申請に際し、申請書に添付する証明書類は弊所で代理取得させて頂きます。
取得にあたり、追加費用は頂いておりません。
決算変更届(決算報告や事業年度終了届)
建設業許可業者は事業年度終了4か月以内に行政に対して決算や工事経歴に関する内容の届出をしなければなりません。
決算変更届を提出をしなかった場合、更新など許可申請ができません。
なお、弊所では決算変更届をまとめて作成し、提出させて頂くことも承っております。
建設業許可の各種変更届
建設業許可業者は営業所所在地や役員の就退任などの変更があった場合、許可行政庁に変更届を提出しなければなりません。
たとえば、許可要件に係る事項については変更後14日以内、許可要件に係らない事項では変更後30日以内に提出が必要です。
提出をしない場合、許可の更新申請が受け付けてもらえません。
なお、弊所お客様につきましては、無料で許可の有効期限の管理をさせて頂き、都度必要なお手続きのご案内をさせて頂きます。
お客様には書類のご用意をお願い致します。申請書の作成や証明書類の代理取得、申請は弊所にお任せください。
また、証明書類の取得に際し、追加費用は頂いておりません。
建設業許可申請料金
神奈川県の建設業許可にかかる各種お手続きの報酬額です。
ご依頼内容 | 報酬料(税抜) | 申請手数料(証紙代) | 合計金額 |
新規 | 85,000円~ | 90,000円 | 175,000円~ |
更新 | 50,000円~ | 50,000円 | 100,000円~ |
業種追加 | 70,000円 | 50,000円 | 120,000円 |
決算変更届
※経審を受けない場合 |
25,000円 | ― | 25,000円 |
各種変更届 | 10,000円~ | ― | 10,000円~ |
スケジュール管理 | 弊所お客様の場合、無料 |
※そのほか証明書類を取得する費用がかかります。
※東京都知事許可・千葉県知事許可・埼玉県知事許可の新規申請と更新申請の場合、報酬額が+10,000円となります。
※お手続きの際の証明方法や内容によって別途お見積りさせて頂きます。
建設業許可は行政書士とやま事務所におまかせ下さい
許可要件を満たし、かつ許可がほしいと望むお客様すべてに低価格で建設業許可を取得して頂きたい!
これが、弊所の事業理念です。
許可の要件を満たしているのにもかかわらず、費用面から専門化である行政書士に依頼するのを迷われているのはあまりにももったいないです。
弊所は他事務所にはない、低価格でなおかつご満足いただけるサービスを提供致します。
神奈川県・東京都・千葉県・埼玉県の建設業許可の取得や許可取得後のお手続きはぜひ弊所におまかせください!
建設業許可の取得で御社の信頼性が上がります。
建設業許可に関するご相談やお問い合わせは何回でも無料です。
御社が建設業許可を取得することを願っています。
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【対応エリア】
神奈川県内・東京都内・千葉県内・埼玉県内。