横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。
建設業許可は要件を満たすことができれば、法人でも個人でも取得できます。
しかし、許可を受けた建設業を廃止したとき、建設業許可の廃業届を提出しなければなりません。
許可を受けた建設業を廃止した場合の廃業届
届出をする者
廃業届を提出しなければならない者は以下のいずれかの者です。
①法人の場合、代表者または役員
②個人の場合、本人
添付する必要書類
以下のいずれにか該当する場合、廃業届に該当する書類を添付する必要があります。
①許可申請者や変更届の副本と印に変更がある場合
②商号、所在地、代表者に変更があった場合
許可申請者や変更届の副本と印に変更がある場合
許可申請者や変更届の副本と印に変更がある場合、印鑑証明書の添付が必要です。
法人の場合、印鑑証明書は法務局で取得できます。
個人の場合、印鑑証明書は住所登録をしている市区町村で取得できます。
商号、所在地、代表者に変更があった場合
商号、所在地、代表者に変更があった場合、履歴事項全部証明書の添付が必要となります。
履歴事項全部証明書は法務局で取得できます。
具体的な取得方法は以下のページでご紹介しています。
届出期間
許可を受けた建設業を廃止したときから30日以内に届け出なければなりません。
なお、できるだけ早めに届出することをオススメします。
まとめ
いかがでしょうか。
許可を受けた建設業を廃止した場合、建設業許可の廃業届を提出しなければなりません。
その際の添付書類のご紹介でした。
今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!