建設業許可が取れない?どうすればよい?

 

行政書士の外山太朗(とやま たろう)です。

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建設業許可には要件があります。

その要件を満たすことを書類上で証明できて初めて建設業許可が取得できます。

 

とやま
建設業許可の要件には要件があります。取得できないケースの理由としては、①経営業務の管理責任者がいないこと、②専任技術者がいないこと、③資金調達能力がないことが挙げられます。

 

建設業許可要件「経営業務の管理責任者」がいない

具体的には過去に建設業を少なくとも5年以上経営した人がいらっしゃらないケースです。

 

とやま
たとえば、建設業許可業者で取締役をやっていた方や個人事業をされていた方などを経営業務の管理責任者にする必要があります。それ以外の方法は基本的にないため、他の方の力がどうしても必要になってしまいます。

 

建設業許可要件「専任技術者」がいない

許可取得のため、営業所ごとに専任の技術者を置く必要があります。

この専任技術者は大まかにいえば行政庁の定める国家資格を持っている方もしくはその業種につき10年以上実務経験がある方がなれます。

 

とやま
ここで問題となるのはその証明方法です。実務経験証明の際、前職の会社と疎遠になってしまい、証明印がもらえないというケースがあります。また、在籍確認の資料として社会保険の記録が確認できなければ、証明ができないというケースもあります。なお、ここにいう在籍証明の方法は管轄の行政庁によって異なることも多々あります。

 

建設業許可要件「財産的基礎」がない

ごくまれにこの資産要件に欠いてしまうケースがあります。

 

建設業許可では一般と特定という2種類のものがあります。

大半の業者様は一般の建設業許可を取得されます。

なお、特定となると資産要件がとてつもなく厳しくなります。

 

一般の場合、500万円以上の資金調達能力がある、ということが要件になります。

その証明としては2つ方法があります。

すなわち、直近の決算書で証明するか、残高証明書を取得して証明することになります。

 

ただし残高証明書を取得頂く方法で、一番入金があった場合でも500万円をどうしても超えないケースもあります。

 

とやま
この場合、どうにかして1日でもいいので500万円を超えるように預金をしていただいた上で残高証明書を取ってもらうしか方法がありません。なお、500万円以上の残高証明書さえあれば証明ができます。調達方法については特段調査等はされないので、借りてきたものでも差し支えありません。

 

欠格要件に該当してしまっている

上の3つをすべてクリアできていても、欠格要件に該当してしまうと建設業許可を取得できません。

 

例えば、以下の場合に欠格要件に該当するとされます。

  • 取締役の方や個人事業主の方が禁固刑以上の刑を受けて5年以上経過していない
  • 刑の執行猶予中である、傷害などの刑法に触れて罰金刑を受けて5年以上経過していない
  • 破産している、成年後見の被後見人になっている、暴力団関係者である
とやま
ここでの注意ですが、あくまで取締役や個人事業主の方が対象となります。したがって、従業員の方は含まれません。

 

建設業許可申請は行政書士とやま事務所におまかせ下さい

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また、要件を満たしていない方については、許可取得に向けてどのような書類をご用意頂きたいかお知らせさせて頂きます。

 

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外山 太朗

外山太朗

【建設業専門の行政書士】建設業許可をはじめとする建設業関連のお手続きの申請をし、建設業者様のサポート。申請実績1000件以上。得意分野は建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録など。平成1年3月生。日本行政書士会連合会 登録番号:18090708。神奈川県行政書士会 会員番号:5461。代表 外山が「行政書士絶対合格ファイト」にてインタビューされました。