建設業許可取得の為、個人事業主は社会保険に加入しなければならない?

行政書士の外山太朗(とやま たろう)です。

弊所は業界最安値水準で建設業のお手続きに専門特化した行政書士事務所です。

とやま
社会保険の加入は建設業許可の要件の一つです。もっとも、加入義務のない方は加入せずとも建設業許可が取得可能です。

建設業許可の要件、社会保険・雇用保険の加入が必要!

建設業許可の要件として、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入していなければなりません。

注意ポイント

健康保険・厚生年金保険については、法人であれば原則適用事業所となります。個人事業主の場合は、家族従業員を除く従業員が 5 人以上の場合に、健康保険・厚生年金保険について原則適用事業所となります。

また、建設業許可の要件として、雇用保険に加入していることが必要となります。

注意ポイント

1 人でも労働者を雇っている場合、法人、個人事業主の別なく雇用保険の適用事業所となります。法人の役員、個人事業主、同居の親族のみで構成される事業所の場合、雇用保険は原則適用除外となります。

とやま
つまり、個人事業主の方お一人やご家族のみで事業をされている場合、社会保険も雇用保険も加入義務がありません。お手続き上のお話になりますが、この場合、社会保険等の加入状況につき、「適用除外」という分類で申請をします。

まとめ

建設業許可は個人・法人問わず、要件を満たせば取得できます。

今回は個人事業主の方を対象としたうえで、要件の一つである「社会保険」について説明をさせて頂きました。

とやま
弊所では個人事業主の方の建設業許可の取得のお手伝いを数多くさせて頂いております。建設業許可は複雑でお手間がかかる許認可申請であるため、許認可取得をご検討の方は専門の行政書士にご依頼頂くのも一つの方法かと思われます。

建設業許可のお手続きをご検討の方にとって参考になれば幸いです。

今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!

 

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外山 太朗

外山太朗

【建設業専門の行政書士】建設業許可をはじめとする建設業関連のお手続きの申請をし、建設業者様のサポート。申請実績1000件以上。得意分野は建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録など。平成1年3月生。日本行政書士会連合会 登録番号:18090708。神奈川県行政書士会 会員番号:5461。代表 外山が「行政書士絶対合格ファイト」にてインタビューされました。