建設業許可の更新申請に係る費用

行政書士の外山太朗(とやま たろう)です。

弊所は業界最安値水準で建設業のお手続きに専門特化した行政書士事務所です。

とやま
とやま
建設業許可を取得後、許可を維持するためには更新申請が必要です。お手続きに係る費用をざっくりご説明させて頂きます。

建設業許可は5年ごとに更新申請が必要

建設業許可を取得後、5年ごとに更新申請が必要となります。

自社でお手続きされる場合にかかる費用をざっくりご説明させて頂きます。

申請手数料

建設業許可は知事許可と国土交通省大臣許可に分類されます。

知事許可の場合も大臣許可についても手数料は5万円となります。

ココに注意

もっとも、申請手数料の支払い方は申請先の行政庁によって異なります。知事許可の場合、県証紙を購入し、申請書に添付します(東京都は現金納付です)。大臣許可は収入印紙を購入し、申請書に添付します

履歴事項全部証明書

法務局で取得できる証明書です。

窓口で取得するとなると1部につき、600円かかります。

登記されていないことの証明書

一部の法務局で取得できる書類です。

成年被後見人・被保佐人等に該当しないことを証明する書類です。

窓口で取得するとなると、1部につき、300円かかります。

なお、建設業許可の更新申請の際、役員様それぞれの登記されていないことの証明書の取得とその添付が必要となります。

身分証明書

本籍地を置く市区町村で取得できる書類です。

  1. 「後見の登記の通知を受けていない」ことおよび「禁治産および準禁治産の宣告の通知を受けていない」こと
  2. 「破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていない」こと

この2項目を証明する書類です。

建設業許可の更新申請の際、役員様それぞれの登記されていないことの証明書の取得とその添付が必要となります。

費用は市区町村ごとによって異なります。

とやま
とやま
多く見かける金額は300円ですね。その他200円や250円もあったりします。

ごくまれに上記①と②それぞれで300円ずつかかる自治体もあります。

まとめ

建設業許可の更新申請に係る費用についてのご説明でした。

なお、自社手続きではなく、専門の行政書士にご依頼頂くとなると、さらに報酬額がかかります。

とやま
とやま
報酬額は行政書士ごとによって全く異なります。また、証明書類の取得をお客様にお願いする場合もあれば、行政書士が代理ですべて取得することも承っているケースもあります。なお、書類取得代行費用がかかる場合もあります(弊所はいただいておりませんが…)

建設業許可のお手続きをご検討の方にとって参考になれば幸いです。

今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!

 

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外山 太朗

外山太朗

【建設業専門の行政書士】建設業許可をはじめとする建設業関連のお手続きの申請をし、建設業者様のサポート。申請実績1000件以上。得意分野は建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録など。平成1年3月生。日本行政書士会連合会 登録番号:18090708。神奈川県行政書士会 会員番号:5461。代表 外山が「行政書士絶対合格ファイト」にてインタビューされました。