建設業許可の新規申請や更新申請などのお手続きに係る押印が不要となります

行政書士の外山太朗(とやま たろう)です。

弊所は業界最安値水準で建設業のお手続きに専門特化した行政書士事務所です。

とやま
令和3年1月1日より、なんと建設業許可のお手続きに係る押印書類上への押印が不要となりました。

建設業許可の新規申請や更新申請に係る押印書類が不要

建設業許可のお手続きは申請行政庁に申請書類一式を提出する必要があります。

そして、申請書上には様々な印鑑をいくつもの書類に押印をし、書類一式を提供していました。

参考

たとえば、法人様のご実印、個人のご実印、お認印です。申請先の行政庁によっては提出する申請書と申請者控え用それぞれに押印が必要でした。また、場合によっては押印した印鑑が本物かどうかの裏付資料として印鑑証明書原本の添付が必要でした。

ところが、令和3年1月1日より書類上への押印が不要になりました。

また、押印の裏付資料としての印鑑証明書原本の提出も不要となりました。

注意

建設業許可を取得後、廃業届を提出する場合があります。その場合、一部の行政庁では、書類上に押印が必要となります。また、本人確認資料(運転免許証など)のコピーも必要となります。

まとめ

建設業許可のお手続きに係る押印書類が不要になりました。

たとえば、許可の新規申請や更新申請、決算日より4か月以内に提出する決算変更届(決算報告、事業年度終了届、事業年度終了報告)です。

建設業許可のお手続きをご検討の方にとって参考になれば幸いです。

とやま
弊所では建設業許可のお手続きに係る書類作成や届出代理を承っております。もっとも、お手続きに際しまして、証明書類を添付する必要があるため、弊所にご依頼頂きます場合、数枚の押印書類上に押印を頂いております。なお、証明書類の代理取得には追加費用はいただいておりません。

今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!

 

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外山 太朗

外山太朗

【建設業専門の行政書士】建設業許可をはじめとする建設業関連のお手続きの申請をし、建設業者様のサポート。申請実績1000件以上。得意分野は建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録など。平成1年3月生。日本行政書士会連合会 登録番号:18090708。神奈川県行政書士会 会員番号:5461。代表 外山が「行政書士絶対合格ファイト」にてインタビューされました。