こんばんは!
横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。
今回は財務諸表についてのお話です。
建設業許可の新規申請や毎年届け出る決算変更届には、財務諸表を添付します。
これを添付することで、行政が申請者や届出者の財務状況を確認しています。
建設会計では、通常の会計で用いない勘定科目を用います。
特殊な勘定科目について主だったものをご紹介します。
貸借対照表の特殊科目
貸借対照表の通常の会計で用いる科目と特殊科目の対応表を作成しました。
通常の会計で用いる科目 | 建設会計独自の科目 |
売掛金 | 完成工事未収入金 |
前受金 | 未成工事受入金 |
前渡金、仕掛金 | 未成工事支出金 |
買掛金、未払費用 | 工事未払金 |
損益計算書の特殊科目
損益計算書の通常の会計で用いる科目と特殊科目の対応表も作成しました。
通常の会計で用いる科目 | 建設会計独自の科目 |
売上高 | 完成工事高 |
売上原価 | 完成工事原価 |
売上総利益 | 完成工事総利益 |
完成工事原価報告書の勘定科目
完成工事原価報告書は材料費、労務費、外注費(労務外注費を内訳計上)、経費(人件費を内訳計上)で構成されています。
完成工事原価報告書の経費の内訳科目には、損益計算書の販管費で用いている科目と同じ名称のものが多くあります。
完成工事原価の経費を販管費と区分するには、現場における共通経費の配賦額を勘定科目ごとに集計して表示するのが簡単なのでオススメです。
まとめ
いかがでしょうか。
建設会計上の勘定科目についてのご紹介でした。
なお、建設業会計では、限界に含まれる経費のうち人件費だけを抽出して記載する項目があります。経費うち人件費が計上されていない場合や原価の内訳が外注費しかない、といった場合は、建設業法上禁じられている一括下請けが疑われます。ご注意ください
今回もブログを読んでいただき、ありがとうございました!