建設業許可の概要とその要件

 

横浜・川崎行政書士の外山(とやま)です。

 

建設業許可を取得したい理由は様々です。

信頼性を高めたい。

経審を受けたい。

融資の関係で必要になった。

元請業者からとるように言われた。

 

元請業者から建設業許可をとるように言われています。

建設業許可とは何ですか?

また、許可がほしいのですが、要件などはありますか?

建設業許可とは、一定の金額以上の工事を請け負う場合に必要な許認可です。また、許可には要件があります。この要件を満たしていることを書類上で証明できれば、許可が取得できます。

以下で建設業許可(一般)の概要の要件についてご紹介します。

建設業許可とは

許可とは行政行為の一種で、禁止されている行為について、特定の場合又は相手方に限ってその禁止を解除するという法律効果を有するものをいいます。

簡単にいえば、ある目的から禁止されている行為を一定の要件があれば認めます、というのが許可です。

 

建設業法は建設業界の健全な育成と育成の推進を図るともに、建設工事の施主が安心して建設業者に発注できるように、建設業許可を設けました。

 

要件を満たせば、建設業許可は取得できる

許可は一定の要件があれば認められるものです。

したがって、要件を満たしていれば建設業許可は取得できます。

 

その要件とは以下のものです。

①経営業務の管理責任者

②営業ごとに専任技術者がいる

③財産的な基礎を有している

④欠格要件に該当しないこと

 

 

以下、建設業許可の要件について簡単にご紹介します。

 

経営業務の管理責任者

経営業務の管理責任者とは、経管と呼ばれる建設業許可の要件の一つです。

 

経管は、法人の取締役や個人事業主などの地位にあって「建設業の経営業務について総合的に管理した【経験】」のある者をいいます。

ここにいう経験とは、許可を受けようとする業種については5年以上、許可を受けようとする以外の業種については6年以上をいいます。

 

専任技術者

専任技術者とは、専技と呼ばれる建設業許可の要件の一つです。

これは許可の取得に際して、一定の建設水準が求められているからです。

 

専任技術者は、許可を受けようとする建設業の業種ごとに【一定の資格】を持つ者がなれます。

この一定の資格とは施工管理技士などの国家資格をお持ちだったり、許可を受けようとする建設業に携わった経験が10年以上ある者などをいいます。

 

財産的な基礎があること

建設工事を行うには多くの資金が必要です。

したがって、【一定の財産的な基礎】も建設業許可の要件の一つです。

 

一定の財産的な基礎とは以下のいずれかを満たす必要があります。

1.自己資本の額(純資産合計)が500万円以上である者

2.500万円以上の資金調達能力があると認められる者

3.許可申請直前の5年間に許可を受けて継続して建設業の経営をしていた者

 

欠格要件に該当しないこと

役員等および令第3条使用人が欠格要件に該当しないことが建設業許可の要件です。

 

成年被後見人及び被保佐人に該当せず、また破産者でないことや許可申請書や添付書類中に重要な事項について虚偽の記載もしくは欠落がある場合などをいいます。

 

まとめ

いかがでしょうか。

 

建設業許可の概要と大まかな要件の説明でした。

ちなみに、これらの許可要件を満たすことを書類上で証明します。

また、神奈川県知事許可の場合は申請から許可が取得できるまでおおよそ45日ほどかかります。

 

建設業は29業種ありますが、以下のページで各業種の取得要件についてまとめました。

建設業許可の要件(業種別)

 

また、建設業許可の要件を満たすかにつき、無料で要件診断を承っております。

お気軽にご連絡ください。

 

今回もブログを読んでいただき、ありがとうございました!

 

 

 

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外山 太朗

外山太朗

【建設業専門の行政書士】建設業許可をはじめとする建設業関連のお手続きの申請をし、建設業者様のサポート。申請実績1000件以上。得意分野は建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録など。平成1年3月生。日本行政書士会連合会 登録番号:18090708。神奈川県行政書士会 会員番号:5461。代表 外山が「行政書士絶対合格ファイト」にてインタビューされました。