横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。
今回は建設業許可と社会保険の関係性についてご紹介します。
建設業許可上、社会保険の加入をより重要視するようになったと聞きました。それは本当ですか?
今現在、建設業界では社会保険の加入を促しています。
平成28年6月に法改正があり、事業者が社会保険などに加入した場合、変更届を提出しなればならないようになりました。このことから建設業許可上、社会保険の加入は重要視される傾向にあると思われます。以下で具体的に見ていきましょう。
社会保険とは
社会保険とは健康保険、厚生年金保険、介護保険の3つをいいます。
建設業許可に関連してくるのは健康保険と厚生年金保険です。
健康保険とは、病気やけがに対して、その費用の一部を国・会社などが負担する保険のことをいいます。
厚生年金保険とは、国民年金に上乗せされて給付される年金をいいます。
社会保険の加入義務
社会保険はだれもが絶対に加入しなければならない、というわけではありません。
社会保険に加入すべき義務のある方が加入しなればなりません。
義務のある方とは、以下の要件に該当する者です。
1.法人事業所である
2.個人事業所であり、常時5人以上の従業員を使用している ※ただし、例外あり
加入義務があるのに、未加入である場合、強制的に加入されて遡って社会保険料の徴収がなされる例もあります。
建設業許可と社会保険の関係
建設業許可と社会保険に関する一例をご紹介しますね。
建設業許可申請に際し、社会保険や雇用保険の加入がある場合には社会保険の領収書を添付します。
また、健康保険に加入した場合は、決算日から4か月以内に加入した旨の届出をしなければなりません。
なお、今現在、社会保険の加入は建設業許可の要件ではありません。
将来的に社会保険の加入が建設業許可要件になる
ところが、国が検討していることがあります。
それは建設業許可の要件に社会保険の加入を加えてはどうか、というものです。
おそらく将来的に社会保険の加入が建設業許可の要件になります。
建設業法改正により、これが実現した場合、建設業許可を取得する際にはあらかじめ社会保険に加入しなければならないものとなります。
まとめ
いかかでしょうか。
建設業許可と社会保険の関係性についてご説明させていただきました。
なお、経審との関連性でいえば社会保険に加入していない場合は、大幅な原点対象となります。
入札参加資格申請でいえば、そもそも社会保険に加入が必須要件になっている行政もあるので、申請要件を欠きます。ご注意を!
ちなみに法律上、行政書士は社会保険の加入手続きはしてはいけないことになっています。
社会保険の加入手続きを取扱うことができるのは、社会保険労務士の先生です。
今回もブログを読んでいただき、ありがとうございました!