横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。
建設業許可を取得したあと、その内容に変更があった場合には行政に変更届を提出しなければなりません。
また、許可には5年の有効期間があります。
有効期間の満了前に許可の更新申請をしなければなりません。
それら許可行政庁に対する手続き面に加えて、守らなければならない主なルールをご紹介します。
営業所および工事現場に許可標識を掲示する
建設業の許可を受けた許可業者は。その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲げなければなりません。
主任技術者や監理技術者の現場配置
主任技術者と監理技術者は同じものではありません。
主任技術者とは
許可を受けた建設業者がその請け負った建設工事を施工するときは、その建設工事に関し、建設工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者(主任技術者)をおかなければなりません。
主任技術者になれるのは、一般建設業の専任技術者になれる者に限られます。
監理技術者とは
発注者から直接建設工事を請け負った(元請)特定建設業は、下請代金の総額が4,000万円(ただし、建築一式工事であれば6,000万円)以上になる場合、その建設工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(監理技術者)をおかなければなりません。
監理技術者になれるのは、特定建設業の専任技術者になれるものに限られます。
主任技術者または監理技術者は、専任技術者とは兼任できない
建設業許可の要件として、営業所に専任技術者を置くことが挙げられます。
主任技術者または監理技術者は、その営業所の専任技術者とは兼任できないのが原則です。
ただし、神奈川県の建設業許可のおける専任技術者においては、例外的に兼任を認めています。
①営業所が施工現場と近接している
②常時連絡がとれる状態にある
以上を満たすことで例外的に、専任技術者のみ兼任が認められます。
一括下請負の禁止
建設工事の一括下請負契約は、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合以外は禁止されています。
ただし、共同住宅を新築する建築工事は承諾があっても一括下請負は禁じられています。
また、公共工事については一括下請負は全面的に禁止されています。
まとめ
いかがでしょうか。
建設業許可を取得した場合、取得後にしなければならないお手続きもあります。
そのお手続きだけでなく、許可取得後のに守らなければならないルールをご紹介致しました。
あと施工の際、安全第一!です!
今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました。