解体工事業登録、法人が合併や破産以外の理由により解散した場合の廃業届

 

横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。

 

解体工事を施工する場合、その現場の所在地を管轄する行政において登録することが必要となります。

しかし、一定の事情により、廃業届を提出しなければならないこともあります。

 

今回は、法人が合併や破産以外の理由により解散した場合における、解体工事業の廃業届のご紹介です。

 

解体工事業登録とは

解体工事業登録とは許認可の一つです。

 

家屋などの建築物やその他の工作物の全部または一部の解体工事または、それら解体工事を含む500万円未満の建設工事を行う者は解体工事業登録が必要です。

ただし、土木工事業や建築工事業または解体工事業の建設業許可を持っている方は登録は不要となります。

 

解体工事業登録を受けた法人が破産により消滅した場合の添付書類

解体工事業登録業者は、登録後、何ら手続きをしなくてよいわけではありません。

登録の内容に変更などがあった場合、登録している行政に対して、変更届を提出しなければなりません。

 

法人が破産により解散したことを理由に解体工事を廃業した場合、廃業してから30日以内に廃業届の提出が必要です。

 

届出人は清算人

廃業届の届出は、清算人です。

 

廃業届の添付書類は2つある

廃業届に添付する書類は2つあります。

 

一つは清算人の印鑑証明書です。

もう一つは、履歴事項全部証明書です。

 

履歴事項全部証明書とは会社の情報を記載したもので会社名だけでなく、資本金や役員の就退任の情報が確認できます。

 

履歴事項全部証明書の取得方法に関しましては、以下のページで具体的にご紹介しております。

履歴事項全部証明書の取得方法

 

 

まとめ

いかがでしょうか。

 

神奈川県の解体工事業登録における、登録を受けた法人が合併及び破産以外の理由に解体工事業を廃業した場合の廃業届のご紹介でした。

なお、登録をしている都道府県ごとに用意すべき書類が異なる場合もあります。

詳しくは、登録している都道府県にご確認いただくことをオススメします。

 

弊所では、解体工事業登録申請やその変更届の提出の作成なども承っております。

お急ぎの方は、お気軽にお問い合わせください。

 

今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!

 

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外山 太朗

外山太朗

【建設業専門の行政書士】建設業許可をはじめとする建設業関連のお手続きの申請をし、建設業者様のサポート。申請実績1000件以上。得意分野は建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録など。平成1年3月生。日本行政書士会連合会 登録番号:18090708。神奈川県行政書士会 会員番号:5461。代表 外山が「行政書士絶対合格ファイト」にてインタビューされました。