建設業許可の申請区分

 

横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。

 

一定の金額以上の工事を請け負う場合に必要、建設業許可が必要です。

建設業許可を取得するためには、行政庁に申請をしなればなりません。

 

建設業許可の申請には区分があります。

 

①新規

②許可換え新規

③般・特新規

④業種追加

⑤更新

⑥般・特新規+業種追加

⑦般・特新規+更新

⑧業種追加+更新

⑨般・特新規+業種追加+更新

 

新規

新規申請とは、現在有効な許可をどの行政庁からも受けていない者が許可を申請する場合をいいます。

 

許可換え新規

許可換え新規申請とは以下のケースをいいます。

 

・他の都道府県の許可を受けている者が神奈川県知事許可を申請する場合

・神奈川県知事許可を受けている者が国土交通大臣許可を申請する場合

・国土交通大臣許可を受けている者が神奈川県知事知事許可を申請する場合

 

なお、許可換え新規申請では、許可になると従前の行政庁の許可は失効します。

 

つまり、たとえば、東京都知事許可をもっている建設業者が神奈川県知事許可の申請・取得をした場合、神奈川県知事許可を得ることとなります。

それと同時に、東京都知事許可の有効性がなくなる、ということです。

 

般・特新規

般・特新規申請は以下のパターンに分類されます。

 

一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を申請する場合

一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を申請する場合、般・特新規申請をします。

 

たとえば、建築一式(一般)、大工(一般)の許可を持っている業者が、建築一式(特定)、大工(特定)に切り替える場合は、まさに般・新規申請となります。

 

特定建設業の許可を受けている者が新たに一般建設業の申請する場合

特定建設業の許可を受けている者が新たに一般建設業の申請する場合、般・特新規申請をします。

主に財産的要件が欠落したときがこのパターンに該当します。

 

たとえば、建築一式(特定)、大工(特定)の許可を持っている業者が建築一式(一般)。大工(一般)に切り替える場合は、般・特新規をしなればなりません。

 

業種追加

業種追加申請とは、新たに建設業の業種を追加する申請をいいます。

 

建設業は29業種あります。

一般建設業の許可を受けている者が他の一般の建設業の許可を申請する場合、業種追加申請に該当します。

また、特定建設業の許可を受けている者が他の特定建設業の許可を申請する場合も、業種追加申請に該当します。

 

更新

建設業許可には5年の有効期間があります。

この5年の期間が満了すると、建設業許可は失効します。

 

更新とは、すでに受けている建設業を引継ぎ、そのままの要件で続けて申請する場合をいいます。

 

まとめ

いかがでしょうか。

 

建設業許可の申請区分のご紹介でした。

もちろん、それぞれの申請ごとに用意するべき書類は異なります。

申請の予定のある方はご注意ください。

 

お急ぎの方は専門の行政書士にご相談いただくことをオススメします。

 

ぼく自身、建設業許可申請や変更届の作成なども承っております。

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今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!

 

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外山 太朗

外山太朗

【建設業専門の行政書士】建設業許可をはじめとする建設業関連のお手続きの申請をし、建設業者様のサポート。申請実績1000件以上。得意分野は建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録など。平成1年3月生。日本行政書士会連合会 登録番号:18090708。神奈川県行政書士会 会員番号:5461。代表 外山が「行政書士絶対合格ファイト」にてインタビューされました。