建設業許可の種類(大臣許可と知事許可)について

 

横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。

 

建設業許可には区分があります。

その区分の一つである「都道府県知事許可」と「国土交通大臣許可」についてご紹介します。

都道府県知事許可とは一つの都道府県に営業所がある場合に取得すべき建設業許可の種類です。

他方、二つ以上の都道府県に営業所がある場合、取得するべき建設業許可の種類が国土交通大臣許可です。

以下で具体的に見ていきましょう。

 

 

ポイントは営業所の所在地がどこか

建設業法上の営業所は建設工事の請負契約を常時締結している場所のことをいいます。

したがって、資材置き場は営業所にあたりません。

ちなみに登記上の本店とは違う営業所(事実上の営業所といいます)で建設工事の請負契約を常に締結している…といった場合は、事実上の営業所が建設業法上の営業所にあたります。

 

この営業所が所在地がどこかが、取得すべき許可の種類に関係してきます。

 

営業所が1つの都道府県内にある場合

1つの都道府県内だけに営業所が存在する場合は、都道府県知事許可(以下、知事許可)の取得が必要です。

 

たとえば、神奈川県内に営業所があるのであれば、神奈川県知事許可を取得しなければなりません。

ちなみに、複数の営業所が同じ都道府県内にある場合も、知事許可が必要です。

つまり、横浜市と川崎市に営業所がある場合でも、知事許可を取得しなければなりません。

 

営業所が2つ以上の都道府県内にある場合

2つ以上の都道府県内に営業所が存在する場合は、国土交通省大臣許可(以下、大臣許可)が必要です。

 

たとえば、神奈川県と東京都内に営業所があるのであれば、大臣許可を取得しなれければなりません。

 

知事許可でも大臣許可でも施工できる地域は同じ

知事許可と大臣許可によって、工事を施工できる地域や請負金額に制限がありません。

 

本社が知事許可を取得している建設業者の場合、見積もりや工事の請負契約の締結などの業務を本社で行うのあれば、工事現場がどこの都道府県であっても問題ありません。

ちなみに、知事許可のため、請負金額を制限される、といったこともありません。

 

まとめ

いかがでしょうか。

 

ちなみに、建設業許可の要件として専任技術者を営業所ごとに置くことが挙げられます。

複数の営業所を設ける場合は、それぞれの営業所に専任技術者を置く必要があります。

 

専任技術者については下記のページでご紹介しています。

ご参照ください。

専任技術者になるためには

 

建設業許可の取得の際に、要件を満たす必要があります。

要件を満たすかにつき、無料で診断しておりますので、お気軽にご連絡ください。

 

 

今回もブログを読んでいただき、ありがとうございました!

 

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外山 太朗

外山太朗

【建設業専門の行政書士】建設業許可をはじめとする建設業関連のお手続きの申請をし、建設業者様のサポート。申請実績1000件以上。得意分野は建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録など。平成1年3月生。日本行政書士会連合会 登録番号:18090708。神奈川県行政書士会 会員番号:5461。代表 外山が「行政書士絶対合格ファイト」にてインタビューされました。