建設業許可の区分、一般許可と特定許可について

 

横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。

 

建設業許可のことで多くのお問い合わせを頂いております。

ご質問いただくこととして多いのが一般建設業許可と特定建設業許可の違いです。

 

一般許可よりも特定許可のほうが大規模な工事を請け負えるの?

一般許可と特定許可の取得するための要件はそれぞれ違うの?

 

一般許可でも特定許可でも大規模な工事を請け負えます。

一般許可と特定許可の取得要件はそれぞれ異なります。

以下で具体的に見ていきましょう。

 

 

一般建設業許可と特定建設業許可の違い

一般建設業許可と特定建設業許可には以下の違いがあります。

 

①元請業者になった場合の発注金額に制限の有無

②一般許可と特定許可における取得要件の違い

 

それぞれの違いについて見ていきましょう。

元請業者となって下請業者への発注金額に制限がある

建設業許可の区分として一般建設業許可と特定建設業許可があります。

 

一般許可と特定許可の違いは、元請業者となって下請業者に発注できる金額に制限があるかという点です。

 

一般許可の場合は、元請工事一件当たりの下請発注の合計金額が税込み4,000万円未満(建築一式工事の場合は6,000万円未満)です。

特定許可の場合は、このような下請業者に発注できる金額に制限がありません。

 

一般許可と特定許可の要件の違い

一般許可と特定許可を取得する際、取得するための要件がちがうことにもお気をつけください。

大きな違いとしては「財産的基礎」と「専任技術者になれるものがだれか」が挙げられます。

 

財産的基礎とは

財産的基礎とは、いわば許可申請者が工事を施工するための資金があるか、もしくはその資金調達能力があるかどうかをいいます。

 

特定許可は、発注者や下請け業者の保護を目的とする制度です。

特定許可許可業者の元請業者が倒産した場合、発注者だけなく、下請業者にも悪影響が及びます。このため、特定許可業者には大型の建設工事の支払いに耐えることのできるような指標である、自己資本の充実が求められています。これが、一般許可とは異なる財産的基礎の点です。

 

財産的基礎については以下のページにてより詳しくご紹介しております。

財産的基礎について

 

専任技術者になれる者が違う

専任技術者とは、営業所に専任で置かなければならない技術者をいいます。

 

専任技術者になれるものが一般許可と特定許可で違います。

一般許可の場合は、専任技術者として2級資格者だけでなく、一定の実務経験を持つ方もなることができます。

しかし、特定許可の場合は、原則1級資格をお持ちの方のみがなることができます。

 

専任技術者については以下のページにて詳しくご紹介しております。

専任技術者とは

 

まとめ

いかがでしょうか。

一般許可と特定許可の違いをご説明させていただきました。

 

①元請業者になった場合の発注金額に制限の有無

②一般許可と特定許可における取得要件の違い

 

以上の2点において違いがあります。

 

特定許可は一般許可に比べて、取得の要件がより厳しくなっています。

特定許可の要件は満たさないけれども、一般許可の要件は満たしているという業者さんは、まずは一般許可を取得したあとに自己資本を増やし、そのあとに特定許可へ変更するのがいいかもしれませんね。ちなみに、一般許可から特定許可へ変更する場合、般特新規申請が必要となります。

 

今回もブログを読んでいただき、ありがとうございました!

 

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外山 太朗

外山太朗

【建設業専門の行政書士】建設業許可をはじめとする建設業関連のお手続きの申請をし、建設業者様のサポート。申請実績1000件以上。得意分野は建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録など。平成1年3月生。日本行政書士会連合会 登録番号:18090708。神奈川県行政書士会 会員番号:5461。代表 外山が「行政書士絶対合格ファイト」にてインタビューされました。