こんばんは!
横浜・川崎の行政書士の外山です。
そとやまではなく、「とやま」と読みます。
今回のブログのテーマは完成工事高についてです。
建設業許可や経審の業務に携わっていると度々「完工高」と聞くことがあります。
完工高とは完成工事高の略称です。
さて、完成工事高についてざっとご紹介しますねー。
完成工事高とは
完成工事高とは、完成した工事の売上高をいいます。
経審で言えば、完成工事高評点(X1)が総合評定値(P)に占めるウエイトは25%です。
企業の規模をはかる際、一般的には売上高が用いられますが、経審でも建設業者の規模をはかる評価項目として完成工事高が使われます。
2年か3年平均、有利な方を選べます
経審では、総合評定値を請求した建設業許可業種ごとに、審査基準日の直前の2年もしくは3年の平均完成工事高が評価されます。
2年平均あ3年平均かを自由に選ぶことはできますが、業種ごとに2年平均と3年平均を混同させることはできません。
なお、自社が許可を受けているすべての業種を対象sといて経審を受ける必要はありません。
完成工事高評点の算出方法
完成工事高評点は、直前2年または3年の平均完成工事高の額に応じた区分の算出式に当てはめて計算をします。
算出式は各経営分析機関が公開しているのでそちらをご参照ください。
完成工事高評点を上げるには
総合評定値の25%を占める完成工事高評点。
その完成工事高評点を上げるには、受注量を増やすことです。
それ以外にも評点アップのための方法はいくつかあります。
受注の際、利益率に重点を置く
現行の経審では、完成工事高よりも利益率に重点が置かれた制度設計となっています。
とすれば、完成工事高の単なる増加は必ずしも評点アップにつながるとは限りません。
現行の経審で評点アップをはかるには、適正な利益が見込める工事を受注することが大切です。
兼業事業の売上高の見直し
建設業を営む会社の中には建設業だけでなく、建設資材などの販売を兼業としている場合がよくあります。これらの売上高は兼業売上高とすべきですが、必ずしもそうすべきでない場合もあります。それは販売と併せて工事を行った場合です。
このような場合には資材などの仕入代金相当額は完成工事原価の材料となります。
もしも、建設資材の販売と併せて工事を行った場合、これらを分けるのではなく、建設業の売上高に含むことをオススメします。
ただ、注意点があります。建設資材を販売しつつ、それを設置するなどの工事をし、なおかつ請負金額が500万円を超える場合は建設業許可が必要となります。
工事進行基準の採用
工事の売上の処理方法は2つあります。
工事完成基準と工事進行基準です。
工事完成基準では、建設工事は施工検査を経て発注者に引き渡された時点、はじめて売上だとします。
これに対して工事進行基準は、期末未成工事の進行度合いに応じて期間利益に反映させる方法です。
したがって、工事完成基準によっていた場合、大規模な工事で決算期をまたぐこととなったケースでは工事自体完成しておらず、発注者に引き渡されていません。なので、売上高に計上できません。
しかし、工事進行基準によっていれば、大規模な工事で決算期をまたぐこととなったとなったとしても、決算期内に工事のどれくらいの割合を完成させたかを判断し、その完成分を売上高に計上できます。
完成工事高の積上げ計算
経審では、審査を受ける業種を選択することができます。
しかし、審査を受けない業種の完成工事高は、そのほか完成工事高となり、評点には全く貢献しないものとなります。このような場合、審査を受ける業種に関連するほかの業種で、審査を受けない業種の完成工事高を積み上げて申請することができます。この積み上げにより、評点をアップさせることができます。
ただし、この制度に無制限に自由に積み上げが認められているものではありません。
関連性のある業種間に限って認められます。典型的な例としては、一式工事(土木や建築)に専門工事に積み上げる場合があります。
いかがでしょうか。
経審にはいくつもの評価項目があります。
そのうちの完成工事高評点に関するご紹介でした。
不明点などありましたらコメントくださいませー。
今回もブログを読んでいただき、ありがとうございました!