重任登記をしていないと建設業許可申請ができません

 

横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。

 

今回は建設業許可に少し関連する重任登記に関してお話します。

 

重任登記ってなんですか?

 

重任登記とは、法人の役員の任期満了の際に再び再任することをいいます。以下で具体的にご説明いたします。

 

 

そもそも登記とは

登記とは、ある物、あることの権利関係などを、社会に公示するための制度です。

 

たとえば不動産の権利関係を社会に対して公示する!というのであれば、不動産の登記が必要です。

商業・法人登記の制度とは、会社等に関する取引上重要な一定の事項(商号・名称,所在地,代表者の氏名等)を社会に公示するものです。これにより、第三者の信頼性を確保するのです。

 

商業登記

登記とは、法務局の商業登記簿に、会社の情報を記載する手続きのことです。

この手続きをしなければ、会社として認められません。

 

この会社の設立登記をする際に、定款上で役員の任期を定めます。

定款とはその会社にとってルールにようなものです。

 

役員の任期

役員の任期は原則的に2年となっています。

だたし、株式譲渡制限を設けている会社は任期を10年まで伸長することができます。

 

すなわち、この任期を満了した場合、再び再任(重任)されるか、退任しなければなりません。

 

建設業許可申請との関係

建設業許可申請や経営業務の管理責任者などの変更届を出す際に、役員経験などの証明のため、会社の登記情報が載っている履歴事項全部証明書を添付します。

 

その証明書には会社の商号や役員構成が載っています。

そして、役員が重任登記をしているかも載っています。

 

本来であれば重任登記をしなれければならないのに、これをしていない場合、建設業許可の申請や変更届の届出を受け付けてくれません。

 

履歴事項全部証明書を添付する場合、重任登記をきちんとしているか確認することをオススメします。

 

まとめ

いかがでしょうか。

 

重任登記のお話でした。

 

ちなみに登記申請は司法書士の業務となります。

ぼくら行政書士は登記申請ができません。

登記申請を行うことは法律違反になります。

 

今回もブログを読んでいただき、ありがとうございました!

 

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外山 太朗

外山太朗

【建設業専門の行政書士】建設業許可をはじめとする建設業関連のお手続きの申請をし、建設業者様のサポート。申請実績1000件以上。得意分野は建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録など。平成1年3月生。日本行政書士会連合会 登録番号:18090708。神奈川県行政書士会 会員番号:5461。代表 外山が「行政書士絶対合格ファイト」にてインタビューされました。