横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。
営業活動をする場合、許認可が必要なことがあります。
そして、その許認可を取得できるかどうかが今後の営業活動に影響を及ぼすというケースもあります。
建設業許可の場合、その取得の理由は様々でしょう。
元請に許可を取るように言われた。融資のための許可をとりたい。
しかし、許可の取得を検討している方はお悩みの方が多いと思います。
建設業許可申請にはどのような要件があるのか。
そして、許可取得のためにはどのような手続きを経る必要があるのか。
そのお悩みはきっと以下に集約されます。
「建設業許可がほしい。どうすればよいか?」
建設業許可の要件
建設業許可を取得するためにはいくつか要件があります。
その要件を満たすことが証明できれば、許可は取得できます。
なお、要件を満たすかどうかに関してはすべて書類で証明します。
建設業許可の要件についてご説明します。
経営業務の管理責任者(経管)
経営業務の管理責任者とは、法人の取締役や個人事業主などの地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理した経験のある者をいいます。
省略して、経管とも呼ばれます。
経営業務を管理した経験の年数と内容
建設業の経管として認められるためには、許可を受けようとする業種については5年以上もしくは許可を受けようとする以外の業種については6年以上の経験年数が必要です。
たとえば、解体工事業の経営経験が6年あるとします。
もしも、許可を受けようとする業種が解体工事業であれば、5年以上を満たしているため、解体工事業の経営業務の管理責任者になれるのです。
また、許可を受けようしている業種がとび・土工工事業であれば、許可を受けようとしている業種以外の解体工事業において経営経験が6年以上あるので、とび・土工工事業の経営業務の管理責任者になれるのです。
経験の年数や内容を証明するためには様々は書類があります。
下記のリンクで証明のために必要な書類をご紹介しております。
専任技術者
専任技術者とは、営業所ごとに置かなければならない技術者のことをいいます。
専任技術者は、一定の資格がある者などがなれます。
この者を営業所ごとに常勤させることが必要です。
専任技術者は一般建設業許可と特定建設業許可で備えるべき要件が異なりますのでご注意ください。
専任技術者になるためにご用意いただきたい書類を下記のリンクでご紹介しています。
また、一般建設業許可と特定建設業許可の違いについても下記のリンクでご紹介しています。
財産的基礎があること
建設業許可の取得のためには、申請の段階で財産的な基礎が整っているかどうかについての確認が行われます。
許可には「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の2つの種類があります。
一般建設業許可の場合においては、財産が500万円以上あることを証明できれば問題ありません。
特定の場合、一般許可に比べてより厳しい財産要件のクリアが必要となります。
以下のリンクで財産的基礎を満たすことを証明する書類についてご紹介しています。
ご参照ください!
誠実性
誠実性とは、許可申請を行う者が請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないこといいます。
不正または不誠実な行為とは、以下の行為をいいます。
・不正な行為とは、請負契約の締結または履行の際に、詐欺や脅迫、横領などの法律を違反する行為
・不誠実な行為とは、工事内容や工期、天災などの不可抗力による損害の負担などについて請負契約に違反する行為
・申請者が一定の法律で不正または不誠実な行為を行ったために、免許などの取消処分を受けて、5年を経過しない者である場合
許可要件を満たしているか、無料診断します
建設業許可の要件を満たしているかどうかの判断は手間がかかります。
許可の要件を満たしているかどうか、無料で判断いたします。
また、許可の要件を満たさなかったとしても、許可を取得するためにはどのようにすればよいかについてもご説明させていただきます。
記事上で不明点やもっと知りたい箇所がありましたらコメントもしくはお問い合わせくださいませ。
今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!