【産廃許可】産業廃棄物収集運搬業許可、運搬車両について

 

おはようございます!

横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。

 

建設工事に付随する許認可としてよく挙げられるのが産業廃棄物収集収集運搬業許可です。

 

産業廃棄物収集収集運搬業許可(以下、産廃許可)の要件である運搬車両についてご紹介します。

 

産廃許可に必要な車両とは

産廃許可とは産業廃棄物を収集・運搬する際に必要な許認可です。

産業廃棄物を収集・運搬する行政ごとに許可を取得する必要があります。

 

以下、産廃許可の概要と要件に関しての説明です!

産業廃棄物収集収集運搬業許可の概要と要件

 

産廃許可を取得しなければならないケースに関してはわかりました。

ところで、産業廃棄物を収集運搬する車両に関しても要件はありますか?

 

この運搬車両についても要件があります。

以下、具体的に見ていきましょう。下で紹介する書類を添付することで「産業廃棄物の収集運搬に活用する車両がある」ことを行政に証明します。

運搬車両に関する確認資料

産業廃棄物の収集運搬の際には車両が必要となります。

車両に関する書類としては以下のものが挙げられるケースが多いです。

 

①運搬車両の使用権原が確認できるもの

②運搬車両の駐車場

③運搬車両の写真

 

以下、詳しく見ていきましょう。

車両の使用権原

産業廃棄物の収集運搬に活用する車両は実際に使用できることが必要です。

使用できるかに関しては、自動車の車検証で確認をします。

 

 

車検証には、「所有者」「使用者」の欄があります。

その箇所に申請者の名前があることを確認します。

 

車両の駐車場

車両に関連して、車両を置くことのできる駐車場が必要です。

 

駐車場の使用権限は基本的には駐車場の賃貸借契約書で証明します。

土地が自己所有の場合、土地の謄本を添付します。

 

運搬車両の写真

運搬車両の写真を添付します。

 

 

新規申請の場合は関係ありませんが、更新申請時には運搬車両に許可会社と許可番号を車両上に記載している必要があります。

 

まとめ

いかがでしょうか。

 

産業廃棄物収集運搬業許可の要件の一つである運搬車両に関するご紹介でした。

車両に関する書類としては以下のものが挙げられるケースが多いです。

 

①運搬車両の使用権原が確認できるもの

②運搬車両の駐車場

③運搬車両の写真

 

産業廃棄物収集運搬業許可の申請や届出は、申請先の行政によって用意すべき書類が若干異なるケースがあります。申請や届出の前に事前に行政に確認することをオススメします。

 

もちろん、ぼく自身、産業廃棄物収集運搬業許可の申請だけでなく、変更届の作成なども承っております。

許可の要件を満たすかについても、無料で診断いたしますのでお気軽にお問い合わせください。

 

今回もブログを読んでいただき、ありがとうございました!

 

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外山 太朗

外山太朗

【建設業専門の行政書士】建設業許可をはじめとする建設業関連のお手続きの申請をし、建設業者様のサポート。申請実績1000件以上。得意分野は建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録など。平成1年3月生。日本行政書士会連合会 登録番号:18090708。神奈川県行政書士会 会員番号:5461。代表 外山が「行政書士絶対合格ファイト」にてインタビューされました。