【建設業許可】建設業許可、業種の追加をしたい

 

おはようございます!

横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。

 

建設業許可は29業種あります。

土木一式や建築一式の一式工事と、その他の専門工事27業種に分類されます。

 

新規申請の際にとび工事の許可を取得しました。

元請の業者さんから新たに内装工事の許可をとるように言われているのですが、どうすればよいですか?

 

建設業許可の申請の一つとして、業種追加申請があります。

文字通り、業種を追加する申請です。

許可の要件さえ満たせば、業種の追加ができます。

以下、具体的に説明しますね。

業種追加申請の要件

建設業許可には以下の要件があります。

 

①人の要件

②財産の要件があります。

 

要件を満たすことを証明できれば、建設業許可を取得できます。

各要件について見ていきましょう。

人の要件

人の要件は「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」とあります。

 

経営業務の管理責任者

経営業務の管理責任者とは、建設業の経営を一定の年数経験している者をいいます。

法人であれば、取締役の方がなれます。

個人の場合、事業主もしくは支配人(ただし、支配人登記している者に限ります)がなれます。

 

以下のページで経営業務の管理責任者についてより詳しくまとめました。

経営業務の管理責任者とは

 

専任技術者

専任技術者とは、営業所ごとに置かなければならない技術者をいいます。

この技術者は常勤である必要があります。

 

専任技術者は国家資格者や一定の年数につき、実務経験を有する者がなれます。

以下のページで専任技術者についてより詳しくまとめました。

専任技術者とは

 

知り合いに専任技術者の要件を満たす方がいます。

その方から名義を借りて、専任技術者として業種を追加申請をしてもよいのですか?

要件を満たす方から名義を借りて、専任技術者として業種を追加をしようとすることは許されません。そのようないわゆる名義貸しは禁止されています。したがって、名義貸しは絶対にしないでくださいね。

 

なるほど。

では、専任技術者は自社に在籍していることが必要となるのですね?

 

その通りです。

専任技術者は会社に常勤していることが必要です。この「常勤性」に関しても書類で証明します。

たとえば、事業所名の確認できる健康保険証で常勤性を証明します。

財産要件

建設業許可の取得の際に必要とされるのが一定の財産があることです。

 

財産の要件に関しては許可を取得して5年が経過していない場合は改めて証明する必要があります。

以下のページで財産要件についてより詳しくまとめました。

財産の要件とは

 

まとめ

いかがでしょうか。

 

建設業許可の業種追加の申請に関するご紹介でした。

①人の要件と②財産要件さえ満たせば、建設業許可は取得できます。

 

なお、ぼく自身、建設業許可の業種追加の申請なども承っております。

許可が取得できるかについての要件診断も無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

今回もブログを読んでいただき、ありがとうございました!

 

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外山 太朗

外山太朗

【建設業専門の行政書士】建設業許可をはじめとする建設業関連のお手続きの申請をし、建設業者様のサポート。申請実績1000件以上。得意分野は建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録など。平成1年3月生。日本行政書士会連合会 登録番号:18090708。神奈川県行政書士会 会員番号:5461。代表 外山が「行政書士絶対合格ファイト」にてインタビューされました。