行政書士の外山太朗(とやま たろう)です。
弊所は業界最安値水準で建設業のお手続きに専門特化した行政書士事務所です。
建設業法の一部改正(令和2年10月1日施行)について
令和2年10月1日から建設業法の一部改正が施行されました。
それに伴い、建設業許可の基準や申請手続、様式等が一部変更となりました。
常勤役員等の体制が一定の条件を満たし適切な経営能力を有すること
建設業許可を受けるための要件のうち、「経営業務管理能力」について、これまでは以下のいずれかを満たすことが要件となっていました。
1.取得する建設業の業種につき、5年以上の建設業の経営経験があること
2.取得する建設業以外の業種につき、6年以上の業種に経験があること
しかし、令和2年10月1日付より下記に変更となりました。
要件 | |
イ(1) | 建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者(以下「経管」という。)としての経験を有する者 |
イ(2) | 建設業に関し、5年以上経管に準ずる地位(経営業務を執行する権限の委任を受けた執行役員)にある者として、経営業務を管理した経験を有する者 |
イ(3) | 建設業に関し、6年以上経管に準ずる地位にある者として、経管を補助する業務に従事した経験を有する者 |
ロ(1) | 〇 建設業に関する2年の役員等としての経験を含む、5年以上建設業に関する財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当する役員等又は役員等にぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者 〇 直接に補佐する者(以下「補佐者」という。)として、次の全ての者を置くこと。 a 建設業の財務管理の業務経験5年を有する者 b 建設業の労務管理の業務経験5年を有する者 c 建設業の業務運営の業務経験5年を有する者 |
ロ(2) | 〇 建設業に関する2年の役員等としての経験を含む、5年以上(建設業に限らず)役員等としての経験を有する者 〇 補佐者を置くこと。(上記 a~c の全ての者) |
ココがおすすめ
建設業は29業種あります。改正前は①申請業種につき、経験年数が5年以上あることが必要で、②申請業種以外の建設業であれば経験年数が6年以上必要でした。しかし、今回の改正でどの29業種中の業種問わず5年以上あれば経営業務の管理責任者になることができるようになりました。
注意
ロ該当の証明について特にいえることですが、申請者によってご用意頂く書類の量が増えることとなりました。たとえば、ロ(1)の補佐人につき、「財務管理」「労務管理」「業務管理」につき、5年の証明が必要となります。この3つの事項につき、5年分の証明が必要となります。基本的には組織図や稟議書、社内業務規程などの複数の書類でそれぞれの業務につき、必要年数分の経験がある旨の証明が必要となります。
社会保険と雇用保険に加入していること
改正前は社会保険(健康保険・厚生年金保険)と雇用保険の加入は許可要件ではありませんでした。
しかし、今回の改正により、保険加入義務のある事業者は申請前に社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入していなければなりません。
注意
健康保険・厚生年金保険については、法人であれば原則適用事業所となります。個人事業主の場合は、家族従業員を除く従業員が 5 人以上の場合に、健康保険・厚生年金保険について原則適用事業所となります。
また、建設業許可の要件として、雇用保険に加入していることが必要となります。
注意
1 人でも労働者を雇っている場合、法人、個人事業主の別なく雇用保険の適用事業所となります。法人の役員、個人事業主、同居の親族のみで構成される事業所の場合、雇用保険は原則適用除外となります。
まとめ
令和2年10月1日より建設業許可の要件が大きく変更!
ざっくりその点につき、ご説明させて頂きました。
ポイント
大まかな変更点は、①経営業務の管理責任者の要件の緩和、②社会保険や雇用保険加入の要件化になります。
建設業許可をご検討の方にとって参考になれば幸いです。
今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!