【建設業許可】許可換え新規申請と決算変更届のタイミング

 

こんばんは!

横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。

 

建設業許可の申請にはいくつか種類があります。たとえば新規申請や更新申請です。

この他にも様々な申請や届出がありますが、今回は許可換え新規申請に関して取り上げさせていただきます。

 

許可換え新規申請とは

許可換え新規申請とは、建設業許可の管轄行政庁が異なる内容で、許可を取り直す行政手続きです。

例えば、神奈川県知事許可から東京都知事許可に取り直したり、神奈川県知事許可から大臣許可に取り直したり、大臣許可から神奈川県知事許可に取り直しする事例が挙げられますね。

 

以下、知事許可と大臣許可の違いについて記載してあります。ご参照ください!

知事許可と大臣許可の違い

 

許可換え新規と決算変更届の関係性

建設業許可を取得している場合、決算日から4か月以内に決算変更届を提出しなければなりません。そこで問題になるのが許可換え新規申請と決算変更届の関係です。

 

変更事項がある場合、許可換え新規申請の前に事前に従前の許可を取得している行政に変更届を提出する必要があります。これに関しては決算変更届も同様です。

 

すなわち、許可換え新規の申請をして許可が取得できるタイミングが決算日から4か月以降になる場合は、従前の許可を有する行政に対して決算報告をする必要があります。

一方で、許可の取得できるタイミングが4か月以前になる場合は、従前の許可を有している行政への決算報告は不要となります。

 

まとめ

いかがでしょうか。

 

建設業許可の許可換え新規申請と決算変更届の届出のタイミングについてご説明いたしました。

 

ちなみに神奈川知事許可の場合は申請をして45日ほどで許可が下ります。

また、大臣許可に関しては、申請をして120日ほどで許可が下ります。

 

ぼく自身、建設業許可申請だけでなく、決算変更届の作成なども承っております。

ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。

 

今回もブログを読んでいただき、ありがとうございました!

 

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外山 太朗

外山太朗

【建設業専門の行政書士】建設業許可をはじめとする建設業関連のお手続きの申請をし、建設業者様のサポート。申請実績1000件以上。得意分野は建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録など。平成1年3月生。日本行政書士会連合会 登録番号:18090708。神奈川県行政書士会 会員番号:5461。代表 外山が「行政書士絶対合格ファイト」にてインタビューされました。