個人の場合における経営業務の管理責任者に準ずる地位での経験の証明

 

横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。

 

建設業許可を取得するためには要件を満たしていることが必要です。

なお、かつその要件を満たしていることにつき、書類上で証明できなければなりません。

 

今回は建設業許可の要件のうちの一つである「経営業務の管理責任者」のご紹介です。

 

そもそも建設業許可の要件とは何か

建設業許可には要件があります。

 

①経営業務の管理管理責任者

②営業所ごとに専任技術者を置いていること

③財産的基礎を有すること

④欠格要件に該当しないこと

 

以上を書類上で証明できなければなりません。

 

経営業務の管理責任者とは

経営業務の管理責任者とは、一定の年数につき、建設業の経営経験を有する者をいいます。

営業所に常勤していなければなりません。

 

必要な「一定の年数」は、取得を希望する許可業種により異なる

一定の年数とは、取得を希望する許可業種により異なります。

 

取得を希望する建設業につき、5年以上の経営経験を有すること

取得を希望する建設業以外の建設業につき、6年以上の経営経験を有すること

 

以上のいずれかの年数を満たすことについて、書類上で証明できなければなりません。

たとえば、取得を希望する建設業を行ったことのわかる注文書や所得税確定申告書(個人事業主としてお名前が確認できることが必要)が必要となります。

 

ただし、個人事業主でなくても、経営業務の管理責任者に準ずる地位として、経験を証明できる場合もあります。

 

経営業務の管理責任者に準ずる地位とは

経営業務の管理責任者に準ずる地位とは、以下の二つのケースをいいます。

 

①執行役員等としての経験

②経営業務を補佐した経験

 

個人の場合において、考えられるのは②経営業務を補佐した経験を加算することです。

加算のためには、以下の要件を満たしていることが必要です。

詳しく見ていきましょう。

 

個人の場合における、経営業務の管理責任者に準ずる地位の証明要件

個人の場合における、経営業務の管理責任者に準ずる地位の証明するには以下の要件を満たすことが必要です。

 

(ア)個人事業主を専従者等として補佐する地位にあったこと

(イ)専従者等としての補佐する地位において、6年以上の建設業の経営業務を総合的に管理した経験またはこれを補佐した経験を有すること

 

用意すべき書類

繰り返しになりますが、建設業許可は要件を満たすことにつき、書類上で証明できなければなりません。

個人の場合における、専従者等としての補佐の経験を活用して証明する際に用意すべき書類は以下のものです。

 

補佐の経験を有することの証明書類

補佐の経験を有することの証明書類として以下のものを用意する必要があります。

 

・過去6年間における当該事業主の所得税確定申告書表紙及び専従者欄または給与支払欄の写し(※準する地位にあった者の氏名が確認できるもの)

・過去6年間における当該事業主の所得税確定申告書表紙の写し(※事業目的欄に取得を希望する建設業の記載が確認できるもの)

・確定申告書がなければ取得を希望する建設業の工事を施工したことがわかる注文書もしくは請求書と入金確認資料

 

いずれも原本の提示が必要となります。

 

まとめ

いかがでしょうか。

 

神奈川県知事許可の場合における、個人の経営業務の管理責任者に準ずる地位での経験の証明についてのご紹介でした。

なお、準する地位での証明に関しては必ず事前に神奈川県建設業課との相談が必要となります。

 

今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!

 

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外山 太朗

外山太朗

【建設業専門の行政書士】建設業許可をはじめとする建設業関連のお手続きの申請をし、建設業者様のサポート。申請実績1000件以上。得意分野は建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録など。平成1年3月生。日本行政書士会連合会 登録番号:18090708。神奈川県行政書士会 会員番号:5461。代表 外山が「行政書士絶対合格ファイト」にてインタビューされました。