法人の場合における経営業務の管理責任者に準ずる地位での経験の証明

 

横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。

 

建設業許可を取得するためには要件を満たしていることが必要です。

なお、かつその要件を満たしていることにつき、書類上で証明できなければなりません。

 

今回は建設業許可の要件のうちの一つである「経営業務の管理責任者」のご紹介です。

 

そもそも建設業許可の要件とは何か

建設業許可には要件があります。

 

①経営業務の管理管理責任者

②営業所ごとに専任技術者を置いていること

③財産的基礎を有すること

④欠格要件に該当しないこと

 

以上を書類上で証明できなければなりません。

 

経営業務の管理責任者とは

経営業務の管理責任者とは、一定の年数につき、建設業の経営経験を有する者をいいます。

営業所に常勤していなければなりません。

 

必要な「一定の年数」は、取得を希望する許可業種により異なる

一定の年数とは、取得を希望する許可業種により異なります。

 

取得を希望する建設業につき、5年以上の経営経験を有すること

取得を希望する建設業以外の建設業につき、6年以上の経営経験を有すること

 

以上のいずれかの年数を満たすことについて、書類上で証明できなければなりません。

たとえば、取得を希望する建設業を行ったことのわかる注文書や履歴事項全部証明書(役員としてお名前が確認できることが必要)が必要となります。

 

ただし、役員でなくても、経営業務の管理責任者に準ずる地位として、経験を証明できる場合もあります。

 

経営業務の管理責任者に準ずる地位とは

法人の場合における、経営業務の管理責任者に準ずる地位とは、以下の経験を有する二つのケースをいいます。

 

・執行役員等としての経験

・経営業務を補佐した経験

 

法人の場合において、考えられるのは執行役員等としての経験を加算することです。

加算のためには、以下の要件を満たしていることが必要です。

詳しく見ていきましょう。

 

法人の場合における、経営業務の管理責任者に準ずる地位の証明要件

法人の場合における、経営業務の管理責任者に準ずる地位の証明するには以下の要件を満たすことが必要です。

 

(ア)営業部長その他の管理職社員以上に地位にあったこと

(イ)経営業務の執行に関し、役員に準ずる権限を有していたこと

(ウ)管理職社員以上の地位にあり、経営業務の執行に関する権限に基づき、建設業の経営業務を総合的に管理した経験またはこれを補佐した経験を有すること

 

用意すべき書類

繰り返しになりますが、建設業許可は要件を満たすことにつき、書類上で証明できなければなりません。

法人の場合における、役員補佐の経験を活用して証明する際に用意すべき書類は以下のものです。

 

経験した法人の組織図その他これに準ずる書類

証明する期間分の経験した法人の組織図その他これに準ずる書類が必要です。

準ずる地位にあった者の氏名、役職名および直属の役員の氏名の確認できるもの、直属の者が役員であったことが必要となります。

 

直属の役員が記載された法人の履歴事項全部証明書

組織図で確認できる直属の役員が記載された法人の履歴事項全部証明書や商業登記簿謄本、閉鎖事項全部証明書、閉鎖謄本(原本)が必要です。

これも証明する期間分の書類が必要となります。

 

業務分掌規定や定款

経験した法人の業務分掌規程や定款が必要となります。

その他役員執行規定、取締役規則、取締役就業規則、文章決裁規定、取締役会議事録なども証明書になりうる場合があります。

 

具体的な業務執行内容がわかる書類

具体的な業務執行内容がわかる書類が必要です。

たとえば、工事請負契約の締結などの経営業務に関する決裁書、社内稟議書、予算実行伺いの文章が必要となります。

証明する期間分の書類が必要となります。

執行役員などの場合は5年以上、補佐経験の場合は6年以上必要となります。

 

経験した法人への在籍期間のわかる書類

経験した法人への在籍期間のわかる書類が必要となります。

たとえば、年金事務所でもらえる年金記録回答票の写しが必要です。

在籍期間が証明する期間分確認できることが必要となります。

 

建設業に係る経営業務を行ったことの裏付け書類

建設業に係る経営業務を行ったことがわかる書類が必要となります。

証明者が許可業者の場合は許可通知書や許可申請書の副本があれば、その副本の写しを添付します。

無許可業者による証明の場合、確定申告書(事業目的欄に取得を希望する建設業の記載があることを要する)が必要です。

確定申告書がない場合は、注文書もしくは請求書と通帳などの入金確認資料が必要となります。

 

まとめ

いかがでしょうか。

 

神奈川県知事許可の場合における、法人の経営業務の管理責任者に準ずる地位での経験の証明についてのご紹介でした。

なお、準する地位での証明に関しては必ず事前に神奈川県建設業課との相談が必要となります。

 

 

 

今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!

 

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外山 太朗

外山太朗

【建設業専門の行政書士】建設業許可をはじめとする建設業関連のお手続きの申請をし、建設業者様のサポート。申請実績1000件以上。得意分野は建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録など。平成1年3月生。日本行政書士会連合会 登録番号:18090708。神奈川県行政書士会 会員番号:5461。代表 外山が「行政書士絶対合格ファイト」にてインタビューされました。