「代替わり」があった場合の建設業許可に係る手続き

 

横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。

 

建設業許可は、法人・個人問わず、要件を満たせば取得できます。

建設業許可業者はその内容に変更があった場合、変更届などを提出しなればなりません。

 

しかし、許可を受けた事業主が引退などにより、事業主の子が新たな事業主として、建設業を営業する場合は、変更届を提出するケースではありません。

 

いわゆる「代替わり」があった場合、建設業許可の引継ぎはできないのです。

 

代替わりとは

代替わりとは、経営者や事業主などが次の代に替わることをいいます。

 

たとえば、事業主が引退や死亡などにより、その事業主の子が引継ぐことケースが挙げられます。

 

事業主の引退などにより、建設業許可は引き継げない

許可を受けている者が個人事業主である場合、その事業主の引退や死亡などにより、事業主の子が許可を受けようとする場合は、許可は引き継げません。

 

「代替わり」があった場合の建設業許可に係る手続き

「代替わり」があった場合の建設業許可に係る手続きとしては、以下のものです。

 

①許可を受けた事業主の廃業届を提出する

②事業主の子が新たに建設業許可の申請をする

 

許可を受けた事業主の廃業届を提出する

事業主が建設業を廃業した場合

廃業届を提出しなければならない者は、個人事業主本人です。

許可を受けた建設業を廃止したときから30日以内に届け出なければなりません。

 

具体的な必要書類は以下のページでご紹介しています。

許可を受けた建設業を廃業する場合の必要書類

 

事業主が死亡した場合

届出する者は相続人です。

相続人とは、被相続人(いわゆる個人)の財産上の地位を継承する人をいいます。

 

届出期間は、個人事業主の死亡後、30日以内です。

具体的な必要書類は以下のページでご紹介しています。

許可を受けた個人事業主が死亡した場合の必要書類

 

事業主の子が新たに建設業許可の申請をする

事業主の子が許可を必要とする場合は、新たに建設業許可の申請をする必要があります。

 

建設業許可の取得のためには、以下の要件を満たす必要があります。

 

①経営業務の管理責任者がいること

②営業所ごとに専任技術者を置いていること

③財産的基礎を有すること

④欠格要件に該当しないこと

 

建設業は29業種あります。

それぞれの業種につき、要件をまとめました。

以下のページをご参照ください

建設業許可の取得要件

 

まとめ

いかがでしょうか。

 

事業主の引退などにより、建設業許可は引き継げません。

その場合の手続きについてご紹介しました。

 

お急ぎの方は、建設業許可専門の行政書士にご相談していただくことをオススメします。

ぼく自身、建設業許可申請だけでなく、変更届の作成なども承っております。

お気軽にお問い合わせください。

 

今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!

 

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外山 太朗

外山太朗

【建設業専門の行政書士】建設業許可をはじめとする建設業関連のお手続きの申請をし、建設業者様のサポート。申請実績1000件以上。得意分野は建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録など。平成1年3月生。日本行政書士会連合会 登録番号:18090708。神奈川県行政書士会 会員番号:5461。代表 外山が「行政書士絶対合格ファイト」にてインタビューされました。