行政書士の外山太朗(とやま たろう)です。
弊所は業界最安値水準で建設業のお手続きに専門特化した行政書士事務所です。
建設業許可は5年ごとに更新申請が必要
建設業許可を取得後、5年ごとに更新申請が必要となります。
この更新申請をしないと、許可が失効となり、また改めて建設業許可の新規申請をしないといけません。
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建設業許可の更新申請は許可期限の満了する3か月から手続き可能となります。なお、期限を一日でも過ぎてしまうと、更新申請を受け付けてもらえません。
自社で手続きするに際し、ご注意頂きたいポイント
更新申請に際し、ご注意頂きたい点がいくつかございます。
- 決算変更届(決算報告、事業年度終了届、事業年度終了報告)を提出しているか
- 変更事項があれば、その旨の変更届を提出しているか
決算変更届(決算報告、事業年度終了届、事業年度終了報告)を提出しているか
建設業許可業者様は事業年度終了後、4か月以内に決算変更届の提出が必要となります。
決算変更届とは、その年の工事経歴や財務状況を許可行政庁に報告する届出です。
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ちなみに決算変更届は神奈川県における届出の名称です。東京都は決算報告、千葉県は事業年度終了届、埼玉県は事業年度終了報告と異なる名称ですが、内容は同じ手続きになります。
変更事項があれば、その旨の変更届を提出しているか
定められた事項に変更があれば、その旨の変更届の提出が必要となります。
たとえば、経営業務の管理責任者や専任技術者などの許可要件に係るものについては変更後、14日以内に届出書の提出が必要となります。
ココに注意
経営業務の管理責任者や専任技術者がやめてしまった場合、後任の方がいないと許可の維持ができません。もしも、後任がいないとなると許可の廃業届の提出をせざるを得なくなります。
自社でお手続きされる場合にかかる費用
以下でお手続きに係る費用についても触れさせて頂きますね。
申請手数料
建設業許可は知事許可と国土交通省大臣許可に分類されます。
知事許可の場合も大臣許可についても手数料は5万円となります。
ココに注意
もっとも、申請手数料の支払い方は申請先の行政庁によって異なります。知事許可の場合、県証紙を購入し、申請書に添付します(東京都は現金納付です)。大臣許可は収入印紙を購入し、申請書に添付します
履歴事項全部証明書
法務局で取得できる証明書です。
窓口で取得するとなると1部につき、600円かかります。
登記されていないことの証明書
一部の法務局で取得できる書類です。
成年被後見人・被保佐人等に該当しないことを証明する書類です。
窓口で取得するとなると、1部につき、300円かかります。
なお、建設業許可の更新申請の際、役員様それぞれの登記されていないことの証明書の取得とその添付が必要となります。
身分証明書
本籍地を置く市区町村で取得できる書類です。
- 「後見の登記の通知を受けていない」ことおよび「禁治産および準禁治産の宣告の通知を受けていない」こと
- 「破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていない」こと
この2項目を証明する書類です。
建設業許可の更新申請の際、役員様それぞれの登記されていないことの証明書の取得とその添付が必要となります。
費用は市区町村ごとによって異なります。
ごくまれに上記①と②それぞれで300円ずつかかる自治体もあります。
まとめ
建設業許可更新申請を自分でする場合の注意点についてのご説明でした。
建設業専門の行政書士からの着眼点になります。
建設業許可のお手続きをご検討の方にとって参考になれば幸いです。
なお、自社手続きではなく、専門の行政書士にご依頼頂くとなると、さらに報酬額がかかります。
今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!