建設業許可更新申請は毎年する必要があるのか

行政書士の外山太朗(とやま たろう)です。

弊所は業界最安値水準で建設業のお手続きに専門特化した行政書士事務所です。

とやま
結論からお伝えすると、更新申請は毎年ではなく、5年ごとに必要となります。毎年の提出が必要になるのは決算変更届(決算報告)というお手続きです。

建設業許可は5年ごとに更新申請が必要

建設業許可を取得後、5年ごとに更新申請が必要となります。

この更新申請をしないと、許可が失効となり、また改めて建設業許可の新規申請をしないといけません。

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建設業許可の更新申請は許可期限の満了する3か月から手続き可能となります。なお、期限を一日でも過ぎてしまうと、更新申請を受け付けてもらえません。

許可取得後、毎年手続きが必要なものは決算変更届です

建設業許可業者様は事業年度終了後、4か月以内に決算変更届の提出が必要となります。

決算変更届とは、その年の工事経歴や財務状況を許可行政庁に報告する届出です。

なお、決算変更届は税務申告とは別のお手続きになります。

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ちなみに決算変更届は神奈川県における届出の名称です。東京都は決算報告、千葉県は事業年度終了届、埼玉県は事業年度終了報告と異なる名称ですが、内容は同じ手続きになります。

とやま
決算変更届を提出してないと、建設業許可の更新申請を受け付けてもらえません。

まとめ

建設業許可更新申請は毎年する必要はありません。

もっとも、更新申請ではなく、決算変更届の提出が必要となります。

建設業許可のお手続きをご検討の方にとって参考になれば幸いです。

今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!

 

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外山 太朗

外山太朗

【建設業専門の行政書士】建設業許可をはじめとする建設業関連のお手続きの申請をし、建設業者様のサポート。申請実績1000件以上。得意分野は建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録など。平成1年3月生。日本行政書士会連合会 登録番号:18090708。神奈川県行政書士会 会員番号:5461。代表 外山が「行政書士絶対合格ファイト」にてインタビューされました。