建設業許可の申請先と申請書の提出部数

 

横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。

 

建設業許可を取得するためには、許可を受けたい行政庁に対して、許可申請をしなればなりません。

 

どこに申請すればよいか

建設業許可は、建設業を営む営業所の所在地を管轄する行政庁に申請をします。

 

ここにいう「営業所」とは工事の請負契約を常に締結する場所をいいます。

したがって、単なる登記上の本店所在地や資材置き場は、営業所に該当しません。

 

たとえば、工事の請負契約を常に締結する場所が横浜にある…といった場合は、横浜市を管轄する神奈川県知事に対して、建設業許可を申請することとなります。

 

また、工事の請負契約を常に締結する場所が横浜と東京都品川区にある(二つ以上の都道府県に営業所がある)…といった場合は、国土交通大臣に対して、建設業許可を申請することとなります。

 

神奈川県知事許可の場合の申請書の提出部数

神奈川県知事許可の場合、以下の書類を提出します。

 

①申請書、閲覧対象外法定書類、確認資料

②申請書の電算入力用紙、役員等の氏名記入用紙

 

申請書、閲覧対象外法定書類、確認資料

申請書、閲覧対象外法定書類、確認資料を提出します。

各2部(正本:県提出用 副本:申請者控え)ずつ必要となります。

 

なお、副本は正本をコピーしたものを用意します。

ただし、神奈川県知事許可の場合、製本と同様に法定様式の必要箇所には必ず朱肉で押印が必要です。

コピーでは受け付けてもらないので、ご注意ください。

 

申請書の電算入力用紙、役員等の氏名記入用紙

申請の際、申請書の電算入力用紙と役員等の氏名記入用紙を提出します。

各1部ずつ必要となります。

 

電算入力用紙とは、以下のものをいいます。

 

・建設業許可申請書(様式第一号)

・経営業務の管理責任者証明書(様式第七号)

・専任技術者証明書(様式第八号)

・国家資格者等・管理技術者一覧表(様式第十一号の二)

・健康保険等の加入状況(様式第二十号の三)

 

国土交通大臣許可の場合の申請書の提出部数

申請書と確認資料を提出します。

申請書は、2部(正本:県提出用 副本:申請者控え)必要となります。

 

確認資料は1部提出します。

なお、確認資料は県の窓口ではなく、管轄する関東地方整備局などに直接送付します。

 

まとめ

いかがでしょうか。

 

建設業許可を取得するためには、許可を受けたい行政庁に対して、許可申請をしなればなりません。

許可の申請先についてご紹介させていただきました。

 

ぼく自身、建設業許可申請だけでなく、変更届の作成なども承っております。

建設業許可の要件を満たすにつき、無料で診断いたします。

お気軽にお問い合わせください。

 

今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!

 

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外山 太朗

外山太朗

【建設業専門の行政書士】建設業許可をはじめとする建設業関連のお手続きの申請をし、建設業者様のサポート。申請実績1000件以上。得意分野は建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録など。平成1年3月生。日本行政書士会連合会 登録番号:18090708。神奈川県行政書士会 会員番号:5461。代表 外山が「行政書士絶対合格ファイト」にてインタビューされました。