横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。
建設業許可を取得するためには、許可を受けたい行政庁に対して、許可申請をしなればなりません。
どこに申請すればよいか
建設業許可は、建設業を営む営業所の所在地を管轄する行政庁に申請をします。
ここにいう「営業所」とは工事の請負契約を常に締結する場所をいいます。
したがって、単なる登記上の本店所在地や資材置き場は、営業所に該当しません。
たとえば、工事の請負契約を常に締結する場所が横浜にある…といった場合は、横浜市を管轄する神奈川県知事に対して、建設業許可を申請することとなります。
また、工事の請負契約を常に締結する場所が横浜と東京都品川区にある(二つ以上の都道府県に営業所がある)…といった場合は、国土交通大臣に対して、建設業許可を申請することとなります。
神奈川県知事許可の場合の申請書の提出部数
神奈川県知事許可の場合、以下の書類を提出します。
①申請書、閲覧対象外法定書類、確認資料
②申請書の電算入力用紙、役員等の氏名記入用紙
申請書、閲覧対象外法定書類、確認資料
申請書、閲覧対象外法定書類、確認資料を提出します。
各2部(正本:県提出用 副本:申請者控え)ずつ必要となります。
なお、副本は正本をコピーしたものを用意します。
ただし、神奈川県知事許可の場合、製本と同様に法定様式の必要箇所には必ず朱肉で押印が必要です。
コピーでは受け付けてもらないので、ご注意ください。
申請書の電算入力用紙、役員等の氏名記入用紙
申請の際、申請書の電算入力用紙と役員等の氏名記入用紙を提出します。
各1部ずつ必要となります。
電算入力用紙とは、以下のものをいいます。
・建設業許可申請書(様式第一号)
・経営業務の管理責任者証明書(様式第七号)
・専任技術者証明書(様式第八号)
・国家資格者等・管理技術者一覧表(様式第十一号の二)
・健康保険等の加入状況(様式第二十号の三)
国土交通大臣許可の場合の申請書の提出部数
申請書と確認資料を提出します。
申請書は、2部(正本:県提出用 副本:申請者控え)必要となります。
確認資料は1部提出します。
なお、確認資料は県の窓口ではなく、管轄する関東地方整備局などに直接送付します。
まとめ
いかがでしょうか。
建設業許可を取得するためには、許可を受けたい行政庁に対して、許可申請をしなればなりません。
許可の申請先についてご紹介させていただきました。
ぼく自身、建設業許可申請だけでなく、変更届の作成なども承っております。
建設業許可の要件を満たすにつき、無料で診断いたします。
お気軽にお問い合わせください。
今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!