自社で行う産業廃棄物収集運搬業許可の更新申請の流れ
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1今すぐあなたがやるべきこと
産業廃棄物収集運搬業許可には有効期限があります。
その期限を一日でも過ぎてしまうと、建設業許可は失効してしまいます。
そのため、許可の有効期限がいつなのかを把握することが一番早くして頂くことです。
なお、許可が失効となった場合、新たに産業廃棄物収集運搬業許可を取り直す必要があります。
注意ポイント
注意ポイント
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2産業廃棄物収集運搬業許可の更新申請の予約
産業廃棄物収集運搬業許可の更新申請は行政庁に申請の予約をする必要があります。
注意ポイント
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3書類の用意や証明書類の取得
手続きに向けて、下記のような書類のご用意を頂きます。
なお、下記に記載させて頂いたのは、あくまで一例です。
- 日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「研修会・講習会」の修了証(有効期限内のもの)
- 定款
- 車検証
- 決算書
注意ポイント
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4申請書類作成・収集
step3でご用意頂いた書類に基づいて産業廃棄物収集運搬業許可の申請書を作成します。
書類の量が多いときは申請書と証明書類だけで合計50枚を超えます。
また、申請書に添付する各役所で必要な証明書類を取得します。
注意ポイント
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5申請
事前に更新申請の予約をした日時に完成した産業廃棄物収集運搬業許可申請書を管轄の行政庁に提出します。
受理されれば、一定の審査期間を経て、産業廃棄物収集運搬業の許可がおります。
もっとも、書類が足らない場合、不受理となります。
弊所にご依頼頂いた場合の産業廃棄物収集収集運搬業許可の更新申請の流れ
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1ヒアリング
まず、ご希望のお手続きの内容や御社の情報などをヒアリングの上、確認させて頂きます。
産業廃棄物収集運搬業許可のお手続きには要件があります。
その要件を満たすかについて確認のため、ヒアリングさせていただきます。
なお、産業廃棄物収集運搬業許可の更新申請は行政庁に申請の予約をする必要がございます。
お急ぎであれば、ヒアリングをさせて頂いたうえで、取り急ぎ、許可申請の予約を先にさせて頂くことも可能です。
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2書類をご用意頂く
更新申請をご希望の事業者様は、実際に産業廃棄物収集運搬業許可の要件を満たしているかにつき、書類上で証明する必要があります。
したがいまして、お客様に書類をいくつか書類をご用意いただきます。
以下でその必要書類例を挙げさせて頂きます。
- 産業廃棄物収集運搬業許可の申請書
- 産業廃棄物収集運搬業許可の変更届(提出がある場合)
- 日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「研修会・講習会」の修了証(有効期限内のもの)
- 定款
- 車検証
- 決算書
なお、申請先の行政庁によって求められる書類が異なるケースがございます。
そこで、まずは更新申請を希望する自治体を確認させて頂きます。
そのうえで、それぞれの事業者様に合う必要書類一覧表をお渡しさせて頂きます。
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3押印 & 申請書類作成・収集
委任状などの書類に押印をいただきます。
なお、申請の際に添付すべき証明書類があります。
お客様にお手間をかけないため、証明書類は可能な範囲で弊所ですべて代理取得させて頂きます。
また、書類の取得代行につき、別途料金はかかりません。
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4申請
申請書類の作成や証明書類の取得がすべて完了した後、事前に予約をした日時に審査行政庁に申請します。
申請後、審査がなされ、許可がおります。
申請先の自治体によって、処理期間が異なります(だいたい60日~90日ほどかかります)。
弊所のお客様については、許可の有効期限を無料で管理させて頂きます。
手続き忘れがないように、一定のタイミングで弊所より更新申請のお手続きのご案内を都度させて頂きます。
ご依頼をご検討の場合は、まずヒアリングをさせて頂きます。
お問い合わせはこちらからお願い致します。