自社で行う産業廃棄物収集運搬業許可の新規申請の流れ
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1今すぐあなたがやるべきこと
産業廃棄物収集運搬業許可は産業廃棄物を積み降ろす場所を管轄する自治体ごとに取得が必要となります。
たとえば、神奈川県内で産業廃棄物を収集し、東京都内に処分場で降ろす場合は神奈川県と東京都それぞれで許可が必要となります。
したがいまして、どこの自治体の許可が必要か(収集運搬する自治体はどこか)について確定させることがまず最初にやって頂くこととなります。
注意ポイント
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2書類の用意や証明書類の取得
手続きに向けて、下記のような書類のご用意を頂きます。
なお、下記に記載させて頂いたのは、あくまで一例です。
- 日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「研修会・講習会」の修了証
- 定款
- 車検証
- 決算書
注意ポイント
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3申請書類作成・収集
step2でご用意頂いた書類に基づいて建設業許可の申請書を作成します。
書類の量が多いときは申請書と証明書類だけで合計50枚を超えます。
また、申請書に添付する各役所で必要な証明書類を取得します。
注意ポイント
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4申請
完成した建設業許可申請書を管轄の行政庁に提出します。
受理されれば、一定の審査期間を経て、産業廃棄物収集運搬業の許可がおります。
もっとも、書類が足らない場合、不受理となります。
弊所にご依頼頂いた場合の産業廃棄物収集収集運搬業許可の新規申請の流れ
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1ヒアリング
まず、ご希望のお手続きの内容や御社の情報などをヒアリングの上、確認させて頂きます。
産業廃棄物収集運搬業許可のお手続きには要件があります。
その要件を満たすかについて確認のため、ヒアリングさせていただきます。
なお、産業廃棄物収集運搬業許可の新規申請は行政庁に申請の予約をする必要がございます。
お急ぎであれば、ヒアリングをさせて頂き、要件を満たしていることが確認できたうえで、許可申請の予約を先にさせて頂くことも可能です。
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2書類をご用意頂く
新規申請をご希望の事業者様は、実際に産業廃棄物収集運搬業許可の要件を満たしているかにつき、書類上で証明する必要があります。
したがいまして、お客様に書類をいくつか書類をご用意いただきます。
以下でその必要書類例を挙げさせて頂きます。
- 日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「研修会・講習会」の修了証
- 定款
- 車検証
- 決算書
なお、申請先の行政庁によって求められる書類が異なるケースがございます。
そこで、まずは許可取得を希望する自治体を確認させて頂きます。
そのうえで、それぞれの事業者様に合う必要書類一覧表をお渡しさせて頂きます。
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3押印 & 申請書類作成・収集
委任状などの書類に押印をいただきます。
なお、申請の際に添付すべき証明書類があります。
お客様にお手間をかけないため、証明書類は可能な範囲で弊所ですべて代理取得させて頂きます。
また、書類の取得代行につき、別途料金はかかりません。
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4申請
申請書類の作成や証明書類の取得がすべて完了した後、事前に予約をした日時に審査行政庁に申請します。
申請後、審査がなされ、許可がおります。
申請先の自治体によって、処理期間が異なります(だいたい60日~90日ほどかかります)。
弊所のお客様については、許可の有効期限を無料で管理させて頂きます。
手続き忘れがないように、一定のタイミングで弊所より更新申請のお手続きのご案内を都度させて頂きます。
ご依頼をご検討の場合は、まずヒアリングをさせて頂きます。
お問い合わせはこちらからお願い致します。