自社で行う建設業許可の決算変更届を作成する流れ
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1今すぐあなたがやるべきこと
決算変更届は建設業許可業者様が毎事業年度4か月以内に提出する届出手続きです。
したがって、いつまでに決算変更届を提出するべきなのかにつき、提出期限を把握をすることが一番早くして頂くこととなります。
なお、手続きの内容としては、その1年における工事の内容や財務状況を許可行政庁に報告するものです。
注意ポイント
- 神奈川県:決算変更届
- 東京都:決算報告
- 千葉県:事業年度終了届
- 埼玉県:事業年度終了報告
注意ポイント
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2書類の用意
手続きに向けて、下記のような書類のご用意を頂きます。
なお、下記に記載させて頂いたのは、あくまで一例です。
- 過去の建設業許可申請書
- 過去の決算変更届
- 直近の確定申告書
- 上記確定申告に計上した工事の一覧表(請負金額がわかる資料)
- 法人事業税納税証明書(個人の場合、個人事業税納税証明書)
注意ポイント
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3申請書類作成・収集
step2でご用意頂いた書類に基づいて建設業許可の決算変更届を作成します。
また、届出書に添付する各役所で必要な証明書類を取得します。
注意ポイント
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4届出
完成した建設業許可の決算変更届を管轄の行政庁に提出します。
書類が足らない場合や不完全な場合、不受理となります。
弊所にご依頼頂いた場合の建設業許可更新申請の流れ
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1ヒアリング
まず、御社の情報や許可の有効期限などをヒアリングの上、確認させて頂きます。
複数期分の決算変更届の作成ももちろん承っております。
また、許可業者様は役員や所在地などの事項に変更があれば、変更届の提出が必要となります。
ヒアリングをさせて頂き、その他変更届の必要があれば、変更届のご案内も併せてさせて頂きます。
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2書類をご用意頂く
建設業許可の決算変更届のお手続きの場合、事業者様の許可情報を把握させて頂きます。
以下でその必要書類例を挙げさせて頂きます。
- 許可通知書
- 新規申請書一式
- 更新申請書一式(過去に提出がある場合)
- 変更届一式(過去に提出がある場合)
- 直近の決算変更届
先にもお伝えしたように、決算変更届の名称は許可行政庁によって異なります。
東京都は決算報告。千葉県は事業年度終了届。埼玉県は事業年度終了報告となります。
なお、上記書類を頂きましたあと、弊所にてお手続きの内容を確認させて頂きます(その他変更届の提出の必要の有無など)。
その後、それぞれの事業者様に合う必要書類一覧表をお渡しさせて頂きます。
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3押印 & 届出書作成・収集
委任状などの書類に押印をいただきます。
なお、届出の際に添付すべき証明書類があります。
お客様にお手間をかけないため、証明書類は可能な範囲で弊所ですべて代理取得させて頂きます。
証明書類の取得代行の別途料金はかかりません。
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4届出
届出書類の作成や証明書類の取得がすべて完了した後、審査行政庁に届出書一式を提出します。
弊所のお客様については、建設業許可の有効期限を無料で管理させて頂きます。
手続き忘れがないように、一定のタイミングで弊所より決算変更届や更新申請のお手続きのご案内を都度させて頂きます。
ご依頼をご検討の場合は、まずヒアリングをさせて頂きます。
お問い合わせはこちらからお願い致します。