自社で行う建設業許可の更新申請の流れ
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1今すぐあなたがやるべきこと
建設業許可には有効期限があります。
その期限を一日でも過ぎてしまうと、建設業許可は失効してしまいます。
そのため、許可の有効期限がいつなのかを把握することが一番早くして頂くことです。
なお、許可が失効となった場合、新たに建設業許可を取り直す必要があります。
注意ポイント
注意ポイント
決算変更届とは許可業者様は毎年事業年度終了後、4か月以内に許可行政庁に提出する届出書です。
税務署提出の確定申告とはまた異なるお手続きになります。
なお、お手続きの名称は各行政庁によって異なります。
- 神奈川県:決算変更届
- 東京都:決算報告
- 千葉県:事業年度終了届
- 埼玉県:事業年度終了報告
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2書類の用意
手続きに向けて、下記のような書類のご用意を頂きます。
なお、下記に記載させて頂いたのは、あくまで一例です。
- 過去の建設業許可申請書
- 社会保険料の領収書
- 雇用保険申告書と領収書
- 常勤役員(経営業務の管理責任者)の常勤性確認資料
- 専任技術者の常勤性確認資料
注意ポイント
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3申請書類作成・収集
step2でご用意頂いた書類に基づいて建設業許可の申請書を作成します。
取得されたい業種や証明の内容にもよりますが、書類の量が多いときは申請書と証明書類だけで合計50枚を超えます。
また、申請書に添付する各役所で必要な証明書類を取得します。
注意ポイント
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4申請
完成した建設業許可申請書を管轄の行政庁に提出します。
受理されれば、一定の審査期間を経て、御社に建設業の許可通知書が届きます。
もっとも、書類が足らない場合、不受理となります。
なお、申請が受け付けられず、1日でも許可の有効期限が過ぎてしますと、許可は失効してしまいます。
建設業許可の更新申請は5年ごとに必要なお手続きです。
また、毎事業年度4か月以内に提出していない決算変更届を提出していなかった場合、書類作成にかかるお手間は膨大となります。
弊所にご依頼頂いた場合の建設業許可更新申請の流れ
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1ヒアリング
まず、御社の情報や許可の有効期限などをヒアリングの上、確認させて頂きます。
更新申請をご希望の事業者様に対しては、決算変更届や変更届の提出の有無などを確認させて頂きます。
もしも、未提出分がある場合、更新申請と併せて変更届出書の作成をまとめて承っております。
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2書類をご用意頂く
建設業許可の更新申請のお手続きの場合、事業者様の許可情報を把握させて頂きます。
以下でその必要書類例を挙げさせて頂きます。
- 許可通知書
- 新規申請書一式
- 更新申請書一式(過去に提出がある場合)
- 変更届一式(過去に提出がある場合)
- 直近の決算変更届
先にもお伝えしたように、決算変更届の名称は許可行政庁によって異なります。
東京都は決算報告。千葉県は事業年度終了届。埼玉県は事業年度終了報告となります。
上記書類を頂きましたあと、弊所にてお手続きの内容を確認させて頂きます(許可の有効期限はいつまでか、また変更届や決算変更届の届出の有無)。その後、それぞれの事業者様に合う必要書類一覧表をお渡しさせて頂きます。
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3押印 & 申請書類作成・収集
委任状などの書類に押印をいただきます。
また、お手続きの内容によって書類の原本提示が必要になる場合があります。
したがって、場合によっては書類のお預かりさせて頂きます。
なお、申請の際に添付すべき証明書類があります。
弊所ではお客様にお手間をかけないため、証明書類は可能な範囲で弊所ですべて代理取得させて頂きます(取得代行の別途料金はかかりません)。
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4申請
申請書類の作成や証明書類の取得がすべて完了した後、審査行政庁に申請します。
申請後、審査がなされ御社に許可の通知書が届きます。
なお、弊所のお客様については、許可の有効期限を無料で管理させて頂きます。
手続き忘れがないように、一定のタイミングで弊所より更新申請や決算変更届のお手続きのご案内を都度させて頂きます。
ご依頼をご検討の場合は、まずヒアリングをさせて頂きます。
お問い合わせはこちらからお願い致します。