建設業許可の新規申請までの流れ

自社で行う建設業許可の新規申請の流れ

step
1
今すぐあなたがやるべきこと

建設業許可は業種が29種あります。

したがって、取得されたい業種を確定させることがまず最初にやって頂くこととなります。

 

注意ポイント

ここは建設業許可の業種を選んで頂くのが最大の注意点です。建設業許可は29業種あります。まず適切に業種を選ばないと必要な書類もわからないため、書類を作成することもできません。

step
2
書類の用意や証明書類の取得

手続きに向けて、下記のような書類のご用意を頂きます。

なお、下記に記載させて頂いたのは、あくまで一例です。

  • 過去の工事の注文書など
  • 過去の確定申告書
  • 預貯金残高証明書
  • 社会保険料の領収書
  • 雇用保険申告書と領収書
  • 履歴事項全部証明書
  • 登記されていないことの証明書
  • 身分証明書

注意ポイント

最大の注意点は必要書類は管轄の行政庁によって異なることです。また、行政庁によって活用できる書類の種類も異なります。さらにいえば、申請に必要な書類の量も異なります。

step
3
申請書類作成・収集

step2でご用意頂いた書類に基づいて建設業許可の申請書を作成します。

取得されたい業種や証明の内容にもよりますが、書類の量が多いときは申請書と証明書類だけで合計100枚を超えます。

注意ポイント

注意点としては、ご用意頂いた書類の内容についてです。工事といえども、足場工事であったり塗装工事であったり内容は様々です。申請される内容にもよりますが、「工事」の文言が書類で確認できるだけで証明書類として活用できるというわけではありません。

また、申請書に添付する各役所で必要な証明書類を取得します。

注意ポイント

取得が必要となる書類としては履歴事項全部証明書、登記されていないことの証明書、身分証明書、納税証明書などになります。ここでの注意点は、各証明書類は取得できる役所窓口が異なる点です。

step
4
申請

完成した建設業許可申請書を管轄の行政庁に提出します。

受理されれば、一定の審査期間を経て、御社に建設業の許可通知書が届きます。

もっとも、書類が足らない場合、不受理となります。

 

弊所にご依頼頂いた場合の建設業許可の新規申請の流れ

step
1
ヒアリング

まず、ご希望のお手続きの内容や御社の情報などをヒアリングの上、確認させて頂きます。

建設業許可の取得をはじめとするお手続きには要件があります。

その要件を満たすかについて確認のため、ヒアリングさせていただきます。

なお、他事務所と異なり、ヒアリングやご相談に際しまして料金は頂いておりません。

step
2
要件確認のため、書類をご用意頂く

建設業許可申請は書面上で審査されます。

つまり、許可申請に活用できる書類の保管があるかどうかが許可がおりる一つのポイントとなります。

保管頂いている書類が建設業許可申請に活用できるかどうかを建設業専門の行政書士が事前に確認させて頂きます。

 

建設業専門の行政書士が、step1でヒアリングをさせて頂きました内容をもとに「建設業許可要件確認のご案内書類」を作成します。

お客様にはまず、このご案内上の書類の確認・ご用意をお願いすることとなります。

なお、他事務所と異なり、建設業許可の要件確認に際しまして、着手金や相談料は頂いておりません。

以下でその必要書類例を挙げさせて頂きます。

  • 過去の工事の注文書など
  • 過去の確定申告書
  • 預貯金残高証明書
  • 社会保険料の領収書
  • 雇用保険申告書と領収書

ココがポイント

なお、取得希望業種や営業所所在地がどこなのかにより、新規申請の証明方法は多岐にわたります。そこで、まずは29種類ある建設業の取得希望業種や営業所を所在地を確認させて頂いた上で、それぞれの事業者様のヒアリング内容に沿った必要書類一覧表をお渡しさせて頂きます。

step
3
申請に向け、書類をご用意頂く

建設業許可の要件を満たしていることが書類上で確認できましたあとは、申請に向けて必要になる書類をご案内させて頂きます。

なお、作成を頂きたい書類の記載用紙や記載例は弊所に保管がございます。

お客様に作成を頂きましたそれらの書類上の情報をもとに弊所にて押印書類などを作成させて頂きます。

以下でお客様に作成などを頂くその書類例を挙げさせて頂きます。

  • 役員様の経歴書
  • 個人事業主様の経歴書
  • 工事経歴書
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  • 営業所内外のお写真

ココがポイント

なお、取得希望業種や営業所所在地がどこなのかにより、新規申請時に頂く書類は異なります。そこで、それぞれの事業者様に合う必要書類一覧表をお渡しさせて頂きます。また、弊所の申請実績のもと蓄積した、お客様に頂きたい書類の作成方法や記載例のテンプレートがございます。

step
4
押印 & 申請書類作成・収集

step3でお客様にご用意や作成を頂いた書類をもとに、弊所に建設業許可申請書を作成致します。

 

また、併せて許可申請のための委任状などの書類に押印をいただきます。

必要になるご印鑑の種類は下記のものです。

  1. 申請事業者様のご実印
  2. 役員様のお認印(個人事業の方であれば、代表者様のお認印)

 

なお、申請の際に添付すべき証明書類があります。

お客様にお手間をかけないため、証明書類は可能な範囲で弊所ですべて代理取得させて頂きます。

弊所では他事務所と異なり、取得代行の別途料金は頂いておりません。

 

また、お手続きの内容によって証明に活用させて頂く書類(例:注文書や請求書など)の原本提示が必要になる場合があります。

場合によっては書類のお預かりさせて頂きます。

 

step
5
申請

申請書類の作成や証明書類の取得がすべて完了した後、審査行政庁に申請します。

申請後、審査がなされ御社に許可の通知書が届きます。

 

新規申請の場合、許可通知書がお手元に届きます。

なお、申請先の自治体によって、処理期間が異なります。

  • 神奈川県の場合、通常50日ほど
  • 東京都の場合、約30日ほど
  • 埼玉県の場合、約30日ほど
  • 千葉県の場合、45日ほど

ココがおすすめ

弊所のお客様については、許可の有効期限を無料で管理させて頂きます。手続き忘れがないように、一定のタイミングで弊所より更新申請や決算変更届のお手続きのご案内を都度させて頂きます。

 

ご依頼をご検討の場合は、まず無料でヒアリングをさせて頂きます。

お問い合わせはこちらからお願い致します。

お気軽にお問い合わせくださいませ!

 

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外山 太朗

外山太朗

【建設業専門の行政書士】建設業許可をはじめとする建設業関連のお手続きの申請をし、建設業者様のサポート。申請実績1000件以上。得意分野は建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録など。平成1年3月生。日本行政書士会連合会 登録番号:18090708。神奈川県行政書士会 会員番号:5461。代表 外山が「行政書士絶対合格ファイト」にてインタビューされました。