解体工事業登録とは
家屋などの建築物やその他の工作物の全部または一部の解体工事または、それら解体工事を含む500万円未満の建設工事を行う者は解体工事業登録が必要です。
ただし、土木工事業や建築工事業または解体工事業の建設業許可を持っている方は登録は不要です。
登録の有効期間は5年間です。
したがって、有効期間が満了する90日前から30日前までの間に登録の更新申請を行う必要があります。
解体工事業登録は工事をする都道府県ごとに必要
解体工事業の登録先は、解体工事を請け負い、または施工しようとする区域を管轄する都道府県です。
たとえば、神奈川県と東京都と埼玉県のそれぞれで解体工事の施工をしている場合は、神奈川県と東京都と埼玉県のそれぞれで解体工事登録が必要となります。
解体工事業登録の要件
解体工事業登録をする場合、要件があります。
登録には以下の2つの要件を満たす必要があります。
拒否事由に該当しないこと
以下の拒否事由に該当しないことが必要です。
虚偽記載や記載誤り
故意・過失を問わず、申請の中で重要な事項について虚偽の記載があり、もしくは重要な記載が欠けている場合は拒否事由に該当します。
解体工事業者としての適性を期待できないとき
「適正が期待できない」とは以下のケースなどに当てはまる場合です。
・解体工事業の登録を取り消され、その処分があった日から2年の経過をしていない者
・解体工事業者である法人が登録を取り消された場合に、その処分のあった日前30日以内にその解体工事業社の役員であった者で、その処分のあった日から2年経過していない者
技術管理者を選任していること
技術管理者とは、解体工事の施工において、分別解体、機械操作、安全管理や建設資材の再資源化の実施などに関する指導・監督を行う者をいいます。
技術管理者になるためには、国家資格をもっているか、一定の実務経験があることを必要とします。
国家資格を持っていること
以下の資格を持っていれば、技術管理者になれます。
・1級建設機械施工技士
・2級建設機械施工技士(種別「第1種」または「第2種」)
・1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士(種別「土木」)
・1級建築施工管理技士
・2級建設機械施工技士(種別「躯体」または「建築」)
・1級建築士
・2級建築士
・技術士(建設部門に合格したもの)
・職業能力開発促進法に基づく1級のとび・とび工
・職業能力開発促進法に基づく2級のとび・とび工に合格した後、解体工事業に関して1年以上実務経験を有するもの
・解体工事施工技士
一定の実務経験のあること
以下の実務経験のある者は、技術管理者になれます。
・大学、高等専門学校で「土木工学等に関する学科」を修めて卒業した者で、2年以上の解体工事に関する実務経験がある者
・高等学校、中等教育学校で「土木工学等に関する学科」を修めて卒業した者で、4年以上の解体工事に関する実務経験がある者
・8年以上の解体工事に関する実務経験がある者
なお、実務経験の証明に注文書などの裏付け資料は不要です。
また、解体工事施行技術講習を受けている場合、それぞれにつき、必要な実務経験の年数が1年分減ります。
たとえば、大学、高等専門学校で「土木工学等に関する学科」を修めて卒業した場合、1年以上の解体工事に関する実務経験がある者であれば技術管理者になれます。
登録申請にかかる費用(神奈川県の場合)
神奈川県の場合は、以下の申請手数料がかかります。
新規の登録 | 更新 |
33,000円 | 26,000円 |
なお、申請にあたり、技術管理者の住民票などの証明書類を取得する必要があります。
申請者によりますが、証明書類でだいたい2,000円前後かかります。
また、都道府県ごとに申請手数料が異なる場合もあります。
登録が完了するまでの日数
申請すると、2~4週間ほどの審査期間を経て、登録が完了します。
登録が完了すると、申請者住所に登録通知書が届きます。