こんにちは!
横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。
「神奈川県で建設業許可の申請をしたい。申請手数料はいくらかかるの?」
お答えします!!!
建設業は29業種ありますが、一定の金額以上の工事を請け負う場合は、それぞれの業種ごとに建設業許可が必要となります。
また、その許可を取得するために審査行政庁に対して、許可申請をする必要があります。
今回は神奈川県知事許可の申請にかかる手数料に関してご紹介します!
建設業許可とは
冒頭でもご説明しましたが、建設業許可には要件があります。
その要件を満たして、はじめて許可申請を経て、許可取得ができます。
要件としては①経営業務の管理責任者がいること、②営業所ごとに専任技術者がいること、③財産的基礎を有すること、④不正や不誠実な行為をしていないこと、が挙げられます。
以下に許可の要件に関するリンクを貼ります。ぜひご参照ください!
経営業務の管理責任者
経営業務の管理責任者とは、法人の取締役や個人事業主などの地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理した経験のある者をいいます。経管とも呼ばれます。
経営業務を管理した経験の年数と内容
建設業の経管として認められるためには、許可を受けようとする業種については5年以上もしくは許可を受けようとする以外の業種については6年以上の経験年数が必要です。
一般的に法人の取締役や個人事業主、建設業法施行令第3条使用人(いわゆる令第3条使用人)としての経験が経営経験に算入されます。
以下のリンクで証明するためにどのような書類が必要となるかご紹介しております。
専任技術者
専任技術者とは建設業許可の要件の一つであり、営業所ごとに置かなければならない技術者のことをいいます。
専任技術者がいない場合は許可されません。
国家資格者や一定の実務経験のある方が、専任技術者になれます(一般許可の場合)。
以下のリンクで証明するためにどのような書類が必要か、また特定許可における専任技術者になれる方についても触れています。ご参照ください!
なお、一般許可と特定許可の違いは自身が元請業者となって下請業者に発注する工事金額に制限があるかどうかという点です。詳細は以下で説明しております!ぜひご参照ください!
財産的基礎があること
建設業許可の要件に一定の財産があることが必要となります。
建設業に許可制度が設けられている理由は、建設工事の適切な施工の確保及び発注者の保護を図るところにあります。
したがって、許可を受ける段階で財産的な基礎が整っているかどうかについての確認が行われます。
必要書類に関しては以下のリンクで説明しています!
誠実性
誠実性とは、許可申請を行う者が請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないこといいます。
不正または不誠実な行為とは、以下の行為をいいます。
1.不正な行為とは、請負契約の締結または履行の際に、詐欺や脅迫、横領などの法律を違反する行為
2.不誠実な行為とは、工事内容や工期、天災などの不可抗力による損害の負担などについて請負契約に違反する行為
3.申請者が一定の法律で不正または不誠実な行為を行ったために、免許などの取消処分を受けて、5年を経過しない者である場合
建設業許可の申請費用
さて、本題に入ります。
建設業許可には様々な区分や種類があることを説明させていただきましたが、その区分や種類ごとに申請にかかる費用が異なります。
以下で神奈川県知事許可の申請にかかる費用をまとめました。ご参照ください!
申請区分 | 一般または特定の一方のみを申請する場合 | 一般と特定の両方を申請する場合 |
1 新規 | 9万円 | 18万円 |
2 許可換え新規 | 9万円 | 18万円 |
3 般・特新規 | 9万円 | ー |
4 業種追加 | 5万円 | 10万円 |
5 更新 | 5万円 | 10万円 |
6 般・特新規+業種追加 | ー | 14万円 |
7 般・特新規+更新 | ー | 14万円 |
8 業種追加+更新 | 10万円 | |
9 般・特新規+業種追加+更新 | ー | 19万円 |
各申請区分の詳細は以下のリンクでまとめてあります。ご参照ください!
最後に
神奈川県知事許可における申請手数料のご説明でした。
なお、各都道府県によってその申請手数料の支払い方法は異なります。
神奈川県知事許可の場合は、神奈川県証紙で支払います。
東京都知事許可の場合は、現金で支払います。
また、大臣許可における申請手数料は神奈川県知事許可とは異なります。
それはまた別の機会で触れます!
記事上で不明点やもっと知りたい箇所がありましたらコメントもしくはお問い合わせくださいませー。
今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!