横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。
会社設立の際に作成しなれければならないのが定款です。
定款の記載事項には種類がありますが、今回はその中の任期的記載事項についてご紹介します!
定款とは
定款とはいわば会社のルールを定めた規則集をいいます。
定款の記載事項には絶対的記載事項、相対的記載事項、そして任意的記載事項があります。
絶対的記載事項と相対的記載事項については以下のリンクでご紹介しています。
ご参照ください!
任意的記載事項とは
任意的記載事項とは、定款に記載しなくても差し支えない事項をいいます。
任意的記載事項を定める義務はありません。しかし、これを定めることで定款の内容がより明確になるので、記載されることをオススメします。
以下、任意的記載事項の項目です。
事業年度
会社の決算期のことです。
決算期については以下のリンクでご紹介しています。
取締役等の役員の数
取締役などの役員の数は、取締役会を設置していない会社は取締役が1名以上いればよいとされています。一方、取締役会を設置している会社は取締役が3名以上、監査役が1名以上と定められています。
これを、たとえば、「5名以上」「10名以下」などといったように上限や下限を設けることをいいます。
株主総会の議長
株主総会をやる際に、誰が議長をあるか、またどのように議長を決めるかについて記載します。
定時株主総会の招集時期
定時株主総会を開催する必要がありますが、その会の招集の時期は定款上で定めます。
特に希望がなければ、毎事業年度の終了後3か月以内とすることをオススメします。
基準日
株式の譲渡は譲渡制限の規定がなければ、原則的に自由です。譲渡する時期も自由です。
そこで、株式会社は一定の日を定めて、その日の時点で株主名簿に記載または記録している株主を権利の行使できる株主とすることができます。
いかがでしょうか。
定款の任期的記載事項についてのご紹介でした。
定款作成の予定のある方にとって参考になれば幸いです。
記事上で不明点やもっと知りたい箇所がありましたらコメントもしくはお問い合わせくださいませー。今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!