定款作成、絶対的記載事項とは

 

横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。

 

会社設立の際に作成しなければならないのが定款です。

定款の作成にあたり、必ず記載しないといけない事項があります。

 

そもそも定款とは

定款とは会社の規則集をいいます。

たとえば「会社の商号」や「本店所在地」などがこれにあたります。

 

絶対的記載事項

定款作成の際に、必ず記載しなければならない事項を絶対的記載事項といいます。

これを欠くとその定款は無効となります。絶対的記載事項は以下の5つです。

 

目的(事業目的)

定款上にはどのような事業を行うのかを記載しなれければなりません。

事業目的の定め方とその注意点については以下のリンクでご紹介しています。

事業目的の決め方

事業目的は建設業許可申請にも関係がある

 

商号

商号とは会社の名前のことです。

商号の決め方について以下のリンクでご紹介しています。

会社の名前の決め方

 

本店の所在地

定款上には本店住所のうち、最小行政区画である市区町村までを記載しなれければなりません。詳細と本店所在地の決め方については以下のリンクでご説明しています。

本店所在地の決め方

 

設立に際して出資される財産の価格または最低額

会社の資本金となる出資額を決めなければなりません。

 

発起人の氏名または名称および住所

発起人とはお金を出す出資者のことをいいます。

発起人の具体的な役割については以下のリンクでご紹介しています。

出資者について

 

まとめ

定款の作成にあたり、必ず記載しなければならない絶対的記載事項のご説明でした。

定款作成の際にはご記載をお忘れなく!

 

弊所では会社設立(登記申請は司法書士によります)も承っております。

お気軽にお問い合わせください。

 

 

今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!

 

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外山 太朗

外山太朗

【建設業専門の行政書士】建設業許可をはじめとする建設業関連のお手続きの申請をし、建設業者様のサポート。申請実績1000件以上。得意分野は建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録など。平成1年3月生。日本行政書士会連合会 登録番号:18090708。神奈川県行政書士会 会員番号:5461。代表 外山が「行政書士絶対合格ファイト」にてインタビューされました。