横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。
会社や個人事業主として営業活動をする場合、行政庁による許認可を得る必要があります。
たとえば、産業廃棄物を収集運搬する場合は産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。
そして、一定の工事を請け負う場合は、建設業許可を取得しなればなりません。
建設業許可を取得することで得られるメリットについてご説明いたします。
申請と届出行為
行政に対しての行為として2種類にわけることができます。
それは申請と届出です。
申請とは行政に官公庁などの処理機関に対して、自己の希望を申し立て、一定の許可等の効果を求めることをいいます。
一方、通知とは、ある事実を行政に通知することをいいます。
つまり、申請は行政に効果を求めるのに対し、届出は行政に事実を知らせるこというのです。
建設業許可
建設業許可は29業種あります。
たとえば、総合的な指導・監督を要する「建築一式工事」と内装を専門とする「内装仕上げ工事」です。一式工事の場合は1,500万円以上、専門工事の場合は500万円以上の工事を請け負う場合において、該当する建設業許可が必要となります。
つまり、それらの金額を下回る金額で工事を請け負う場合には建設業許可は不要となります。
また、建築一式工事と内装仕上工事を行い、請負金額が上記金額を超える場合は建築一式工事と内装仕上工事のいずれも許可が必要となります。
建設業許可の取得に際しては、管轄する行政庁に申請をする必要があります。
行政に一定の規模の建設業を営む効果を求めているのです。
これは建設業が社会的インフラを支えているため、要件を満たしたものにのみ許可を与えようという考えによります。
要件を満たしさえすれば、建設業許可は取得できます。
下記で建設業許可の取得要件をまとめました。ご参照ください。
許可を取得するメリット
建設業許可を取得するメリットとしては下記の3つが挙げられます。
①対外的信用性を高める
②融資を受けられる
③公共工事を請け負える可能性が高まる
詳しく見てみましょう。
対外的信用を高める
1つ目は取引相手に対する信用性を高める、といった効果があります。
とはいえども、お客さんいわく今現在、請負金額問わず、許可を取得しなければ仕事がもらえないとのことです。
融資を受けられる
2つ目は融資関係です。基本的に銀行が融資をする際の条件のうちの一つとして建設業許可をもっていることを挙げています。ぼくの関与先でも融資の関係上、急ぎで許可がほしい!といったご相談がありました。
公共工事を請け負える可能性が高まる
3つ目は行政の発注する公共工事を請け負うために許可が必要となります。
もう少し詳しくいうと、公共工事を請け負うためには各自治体への入札参加資格が必要です。
その前提として必要なものが経営規模等評価結果通知書です。
これは経営事項審査を受けることで取得できます。
その経営事項審査を受けるために必要なものが該当する建設業許可になります。
まとめ
いかがでしょうか。
建設業許可とその取得のメリットについてご説明させていただきました。
建設業許可は一定の工事を請け負う場合に必要となります。
許可を取得するメリットとしては、①対外的信用性を高める、②融資を受けられる、③公共工事を請け負える可能性が高まることが挙げられます。
ぼく自身、建設業許可専門の行政書士として、多くのお客様の許可取得のお手伝いをさせて頂いています。
また、許可が取得できるかについて無料で診断しております。お気軽にご連絡ください。
今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!