建設業許可の種類、一般と特定とは

行政書士の外山太朗(とやま たろう)です。

弊所は業界最安値水準で建設業のお手続きに専門特化した行政書士事務所です。

とやま
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建設業許可の種類(区分)として一般と特定があります。

建設業許可の種類ついて

特定建設業許可とは、建設工事の最初の発注者から直接工事を請け負う(元請)者が1件の工事について一定金額以上に必要になる建設業許可区分です。

具体的には、下請代金の額が4,000万円(ただし、建築一式工事は6,000万円)以上となる下請契約を締結して工事を施工する場合に特定建設業許可が必要となります。

上記以外の場合は、一般の建設業許可が必要となります。

ポイント

特定と一般の違いは下請業者様に発注できる工事額に制限があるかないかという点です。

とやま
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なお、同一の建設業者様が、ある業種につき、特定建設業許可を、他の業種については一般建設業許可を受けることができます。もっとも、同一業種について、特定建設業許可と一般建設業許可の両方を受けることはできません。

まとめ

建設業許可を取得するためには必要な要件を満たす必要があります。

さらに詳しく

特定建設業許可は下請負人保護を目的としております。そのため、一般建設業許可よりも要件が厳しくなっております。

建設業許可のお手続きをご検討の方にとって参考になれば幸いです。

今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!

 

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外山 太朗

外山太朗

【建設業専門の行政書士】建設業許可をはじめとする建設業関連のお手続きの申請をし、建設業者様のサポート。申請実績1000件以上。得意分野は建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録など。平成1年3月生。日本行政書士会連合会 登録番号:18090708。神奈川県行政書士会 会員番号:5461。代表 外山が「行政書士絶対合格ファイト」にてインタビューされました。