行政書士の外山太朗(とやま たろう)です。
弊所は業界最安値水準で建設業のお手続きに専門特化した行政書士事務所です。
建設業許可の種類ついて
特定建設業許可とは、建設工事の最初の発注者から直接工事を請け負う(元請)者が1件の工事について一定金額以上に必要になる建設業許可区分です。
具体的には、下請代金の額が4,000万円(ただし、建築一式工事は6,000万円)以上となる下請契約を締結して工事を施工する場合に特定建設業許可が必要となります。
上記以外の場合は、一般の建設業許可が必要となります。
ポイント
特定と一般の違いは下請業者様に発注できる工事額に制限があるかないかという点です。
まとめ
建設業許可を取得するためには必要な要件を満たす必要があります。
さらに詳しく
特定建設業許可は下請負人保護を目的としております。そのため、一般建設業許可よりも要件が厳しくなっております。
建設業許可のお手続きをご検討の方にとって参考になれば幸いです。
今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!