行政書士の外山太朗(とやま たろう)です。
弊所は業界最安値水準で建設業のお手続きに専門特化した行政書士事務所です。
建設業許可は5年ごとに更新申請が必要
建設業許可を取得後、5年ごとに更新申請が必要となります。
この更新申請をしないと、許可が失効となり、また改めて建設業許可の新規申請をしないといけません。
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建設業許可の更新申請は許可期限の満了する3か月から手続き可能となります。なお、期限を一日でも過ぎてしまうと、更新申請を受け付けてもらえません。
許可取得後、毎年手続きが必要なものは決算変更届です
建設業許可業者様は事業年度終了後、4か月以内に決算変更届の提出が必要となります。
決算変更届とは、その年の工事経歴や財務状況を許可行政庁に報告する届出です。
なお、決算変更届は税務申告とは別のお手続きになります。
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ちなみに決算変更届は神奈川県における届出の名称です。東京都は決算報告、千葉県は事業年度終了届、埼玉県は事業年度終了報告と異なる名称ですが、内容は同じ手続きになります。
まとめ
建設業許可更新申請は毎年する必要はありません。
もっとも、更新申請ではなく、決算変更届の提出が必要となります。
建設業許可のお手続きをご検討の方にとって参考になれば幸いです。
今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!