こんにちは!
横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。
株式会社の設立にあたり、お金を出した人が絶対に運営しなければいけないものでありません。お金を出した人と運営者が別個になる場合も当然あります。
今回のブログでは、「人」の面に着目して会社設立に関して決めるべきことをご紹介します!
お金を出す人 と 会社を運営する人
株式会社にはお金を出す人と会社を運営する人が必要です。
お金を出す人は「発起人」といい、と会社を運営する人は「役員」といいます。
発起人とは
会社の設立する方法として、発起設立と募集設立がありますが、中小企業の多くが発起設立の方法によります。
発起設立によると、発起人はお金を出して、1株以上の株を引き受けます。
発起人は、会社設立後に株主となり、持っている株式の数に応じて配当金を受け取ることができます。また、株主総会で議決権を行使するなど会社の運営をコントロールすることができます。
発起人の役割
発起人の役割として以下のものがあります。
1.会社の概要を決める
2.定款を作成する
3.資本金の振り込みなど出資を行う
4.会社設立の必要な開業準備や、営業行為などを行う
役員とは
会社の運営する人を役員といいます。
役員にはいくつか種類があり、取締役や代表取締役や監査役などがあります。
会社の運営において、取締役を必ず1名以上置かなければなりません。
役員を決める際の注意点
役員を決める際の注意点があります。
以下に、取締役になれない人を挙げます。
・法人
・成年被後見人や被保佐人など財産管理において一定の制限を受けている人
・会社法などの法律を違反して、刑の執行を終えるか、執行を受けなくなってから2年を経過していない人
役員には任期がある
役員には任期があります。したがって、任期満了後は再任(重任)の手続きをする必要があります。建設業許可申請上、これを怠っている場合は許可の更新申請などができません。
役員の任期は以下の通りです。
・取締役の任期は、原則2年
・監査役の任期は、原則4年
ちなみに、譲渡制限会社はいずれも任期を10年までのばすことができます。
まとめ
「人」の面に着目して、会社設立の出資者と役員に関してご紹介させていただきました。
発起人はお金を出す人、役員は会社を運営する人です。
また、発起人の役割と役員を決める際に注意したほうが良い点を挙げました。
会社の設立をお考えの方にとって少しでも参考になれば幸いです。
今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!