行政書士の外山太朗(とやま たろう)です。
弊所は業界最安値水準で建設業のお手続きに専門特化した行政書士事務所です。
建設業に係る許認可申請は行政書士とやま事務所におまかせください!
弊所は神奈川県・東京都だけでなく、千葉県や埼玉県の許認可申請を取り扱っております。
ご相談は何回でも無料です。お気軽にお問い合わせください。
電気工事業開始届とは
建設業許可をお持ちの会社で、お客様の住宅や工場・ビルで、一般用電気工作物や自家用電気工作物の配線や設備工事を行う場合は、電気工事業の開始届を届け出なければなりません。
届出の窓口は会社の所在地を管轄する都道府県の担当窓口です。
たとえば、会社や営業所が神奈川県横浜市にある場合は、神奈川県の工業保安課が窓口となります。
一般用電気工作物
一般用電気工作物とは、他のものから低圧(600 ボルト以下)の電圧で受電している場所等の電気工作物をいいます。
たとえば一般住宅や小規模な店舗、事業所などが挙げられます。
事業用電気工作物
事業用電気工作物とは、一般用電気工作物以外の電気工作物をいいます。
自家用電気工作物
自家用電気工作物とは、事業用電気工作物であって、「電気事業の用に供する電気工作物」以外のものをいいます。
たとえば工場やビルなどのように電気事業者から高圧以上の電圧で受電している事業所等の電気工作物(需要設備等)が挙げられます。
電気工事業登録業者様が建設業許可を取得した場合、開始届の提出が必要となります
建設業許可を持っていない事業者様で、お客様の住宅や工場・ビルで、一般用電気工作物や自家用電気工作物の配線や設備工事を行う場合は、電気工事業登録の取得が必要となります。
この電気工事業登録業様が建設業許可(電気工事業)を取得した場合、電気工事業の開始届の提出が必要となります。
ご注意くださいませ!
電気工事業の開始届は行政書士とやま事務所におまかせください
この度、横浜市港南区の事業者様より電気工事業開始届のご依頼を頂き、お手続きが受理されました。
弊所では、建設業に係るのお手続きを取り扱っております。
建設業許可のお手続きだけでなく、電気工事業開始届ももちろん承っております。
お気軽にご連絡・お問い合わせくださいませ。