行政書士の外山太朗(とやま たろう)です。
弊所は業界最安値水準で建設業のお手続きに専門特化した行政書士事務所です。
建設業に係る許認可申請は行政書士とやま事務所におまかせください!
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神奈川県の建設業許可に係るお手続きの変更がありました
[char no="1" char="とやま"]令和2年4月1日より下記点につき、変更がございました。以下簡単にまとめさせて頂きます。[/char]
国家資格者等・監理技術者一覧表(様式第11号の2)の提出が不要
以前は国家資格者や監理技術者がいる場合、その旨の一覧表の提出が必要でした。
しかし、令和2年4月1日以降はこの書類の提出が不要となりました。
したがいまして、令和2年4月1日以降に国家資格者や監理技術者に変更があったとしても、変更届の提出が不要となります。
大臣許可申請手続き等の都道府県経由事務が廃止
以前は大臣許可に係るお手続きは都道府県の窓口に提出し、都道府県を介し、管轄の地方整備局で処理をされていました。
しかし、令和2年4月1日より、都道府県の事務処理の負担軽減の観点より、大臣許可申請手続きに係る申請や届出は管轄の地方整備局に直接持参するか郵送にて行うこととなりました。
営業所の確認資料の変更
神奈川県知事許可の場合、営業所の所有権限資料の添付が必要です。
以前は、確認資料として、①営業所の地図と営業所内外の写真、②営業所の使用権原の確認資料が必要でした。
これが変更となりました。
令和2年4月1日より①営業所内外の写真のみの提出でよいこととなりました。
もっとも、様式上に自己所有か賃貸借等の記載が必要となります。
建設業法施行令第3条に規定する使用人の常勤性の確認資料の提出が不要となる
建設業法施行令第3条に規定する使用人とは、従たる営業所上で建設工事の請負契約締結などを委任されているいわゆる支店長などの地位にある者をいいます。
常勤性の証明の観点から、以前は社会保険証の写しなどの添付が必要でした。
令和2年4月1日よりこの令第3条使用人の常勤性の確認資料の提出が不要となります。
建設業許可に係るお手続きは行政書士とやま事務所におまかせください
[char no="1" char="とやま"]上記の営業所の確認資料と令第3条に規定する使用人の常勤性の確認資料の提出については各都道府県によって対応が異なりますので、ご注意ください。たとえば、東京都知事許可の申請の場合、営業所の所有権限を求められます(個人事業主の場合、住民票以外の所在地を営業所としている場合。法人の場合、登記上の本店所在地以外の所在地を営業所としている場合)。[/char]
弊所では、建設業許可の新規申請や許可取得後の更新申請や決算変更届(決算報告・事業年度終了届)の作成・提出を承っております。
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