行政書士の外山太朗(とやま たろう)です。
弊所は業界最安値水準で建設業のお手続きに専門特化した行政書士事務所です。
建設業に係る許認可申請は行政書士とやま事務所におまかせください!
弊所は神奈川県・東京都だけでなく、千葉県や埼玉県の許認可申請を取り扱っております。
ご相談は何回でも無料です。お気軽にお問い合わせください。
建設業許可の要件を満たすことを書類上で証明する必要があります
建設業許可には取得要件があります。
以下の要件を満たすことを書類上で証明する必要があります。
- 経営業務の管理責任者がいること
- 営業所ごとに専任の技術者を置いていること
- 財産的基礎を有すること
- 欠格要件に該当しないこと
建設業許可申請に係る必要書類はお客様ごとに異なります
許可申請に際し、お客様に書類のご用意をお願い致します。
もっとも、取得をご希望の業種やご用意頂く書類についてはお客様ごとに異なります。
そのため、弊所としましては、まずお客様にヒアリングをさせて頂きます。
その後、そのお客様ごとになるべくお手間がかからないような形で、どのような書類をご用意頂きたいかご案内をさせて頂いております。
建設業許可の新規申請は行政書士とやま事務所におまかせください
この度、神奈川県海老名市の会社様より建設業許可の新規申請のご依頼を頂き、受理されました。
建設業許可取得後、5年ごとに更新申請が必要となります。
また、決算日から4ヶ月以内に決算変更届の提出が必要となります。
弊所お客様につきましては、許可取得後、無料で許可の有効期限の管理をさせて頂きます。
そして、都度必要なお手続きのご案内をさせて頂いております。
弊所は業界最安水準の報酬額で建設業に係るお手続きに専門特化した行政書士事務所です!
お気軽にご連絡・お問い合わせくださいませ。