行政書士の外山太朗(とやま たろう)です。
弊所は業界最安値水準で建設業のお手続きに専門特化した行政書士事務所です。
建設業に係る許認可申請は行政書士とやま事務所におまかせください!
弊所は神奈川県・東京都だけでなく、千葉県や埼玉県の許認可申請を取り扱っております。
ご相談は何回でも無料です。お気軽にお問い合わせください。
建設業許可には要件があります。
その要件を満たすことを書類上で証明できて初めて建設業許可が取得できます。
建設業許可要件「経営業務の管理責任者」がいない
具体的には過去に建設業を少なくとも5年以上経営した人がいらっしゃらないケースです。
建設業許可要件「専任技術者」がいない
許可取得のため、営業所ごとに専任の技術者を置く必要があります。
この専任技術者は大まかにいえば行政庁の定める国家資格を持っている方もしくはその業種につき10年以上実務経験がある方がなれます。
建設業許可要件「財産的基礎」がない
ごくまれにこの資産要件に欠いてしまうケースがあります。
建設業許可では一般と特定という2種類のものがあります。
大半の業者様は一般の建設業許可を取得されます。
なお、特定となると資産要件がとてつもなく厳しくなります。
一般の場合、500万円以上の資金調達能力がある、ということが要件になります。
その証明としては2つ方法があります。
すなわち、直近の決算書で証明するか、残高証明書を取得して証明することになります。
ただし残高証明書を取得頂く方法で、一番入金があった場合でも500万円をどうしても超えないケースもあります。
欠格要件に該当してしまっている
上の3つをすべてクリアできていても、欠格要件に該当してしまうと建設業許可を取得できません。
例えば、以下の場合に欠格要件に該当するとされます。
- 取締役の方や個人事業主の方が禁固刑以上の刑を受けて5年以上経過していない
- 刑の執行猶予中である、傷害などの刑法に触れて罰金刑を受けて5年以上経過していない
- 破産している、成年後見の被後見人になっている、暴力団関係者である
建設業許可申請は行政書士とやま事務所におまかせ下さい
許可要件を満たし、かつ許可がほしいと望むお客様すべてに低価格で建設業許可を取得して頂きたい
これが、弊所の事業理念です。
許可の要件を満たしているのにもかかわらず、費用面から専門化である行政書士に依頼するのを迷われているのはあまりにももったいないです。
また、要件を満たしていない方については、許可取得に向けてどのような書類をご用意頂きたいかお知らせさせて頂きます。
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とやま事務所は建設業許可の取得を迅速にサポート致します。
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建設業許可に関するご相談やお問い合わせは何回でも無料です。
御社が建設業許可を取得することを願っています。