簡単に自分で建設業許可の取得要件を判断したい

 

行政書士の外山太朗(とやま たろう)です。

弊所は業界最安値水準で建設業のお手続きに専門特化した行政書士事務所です。

 

建設業に係る許認可申請は行政書士とやま事務所におまかせください!

 

弊所は神奈川県・東京都だけでなく、千葉県や埼玉県の許認可申請を取り扱っております。

ご相談は何回でも無料です。お気軽にお問い合わせください。

 

建設業許可は、一定の要件を満たし、必要な書類を用意すれば、誰でも取得することができます。

ただし、要件は細かく定められているため、全ての要件をクリアしているかの確実な判断は、簡単にはできません。

 

[balloon_left img="https://gyosei-toyama.com/wp-content/uploads/2018/10/b-man.png" caption="とやま"]建設業許可の要件はいくつかあります。しかし、特に重要な点は限られます。下記で具体的に説明させて頂きますね。[/balloon_left]

まずは取得が必要な建設業許可の種類を明確にする

まず、取得をご希望の建設業許可の種類をはっきりさせることが必要です。

 

[balloon_left img="https://gyosei-toyama.com/wp-content/uploads/2018/10/b-man.png" caption="とやま"]建設業許可には複数の種類があります。その種類ごとに必要となる要件が異なります。建設業許可の種類は、以下の項目により分類されます。[/balloon_left]

営む建設業の業種がどれに当てはまるのか

建設業許可は、営む建設業の業種ごとに必要となります。

業種は以下の29業種に分類されます。

ご自身が営む建設業がどの業種に該当するのかご確認をお願い致します。

 

土木一式工事/建築一式工事/大工工事/左官工事

とび・土工・コンクリート工事/石工事/屋根工事/電気工事/管工事

タイル・れんが・ブロック工事/鋼構造物工事/鉄筋工事/舗装工事

しゅんせつ工事/板金工事/ガラス工事/塗装工事/防水工事

内装仕上工事/機械器具設置工事/熱絶縁工事/電気通信工事/造園工事

さく井工事/建具工事/水道施設工事/消防施設工事/掃除施設工事

解体工事

 

[balloon_left img="https://gyosei-toyama.com/wp-content/uploads/2018/10/b-man.png" caption="とやま"]もっとも、建設業許可が不要な場合もあります。建設業許可は、1件あたりの請負金額が税込で、建築一式工事は1500万円以上、それ以外の工事は500万円以上の場合に必要となります。この金額を下回る工事しか行わない場合は、建設業許可は必要ありません。[/balloon_left]

建設業を営む営業所の所在地はどこにあるのか

営業所の所在地に応じて、必要となる許可の種類が異なります。

営業所とは、建設業に関する見積りや契約締結等の業務を行う場所のことです。

 

[char no="1" char="とやま"]登記上の本店や支店、事務所があったとしても、建設業に関する業務を行わない場合は営業所には含まれませんのでご注意ください。[/char]

 

営業所の所在地が一つの都道府県内にある場合は知事許可になります

営業所が1カ所のみ、もしくは複数の営業所があったとしてもその全てが一つの都道府県内にある場合は、営業所がある都道府県の知事許可が必要となります。

 

[balloon_left img="https://gyosei-toyama.com/wp-content/uploads/2018/10/b-man.png" caption="とやま"]たとえば、横浜市と川崎市内にそれぞれ建設業を営む営業所がある場合は、神奈川県知事許可になります。[/balloon_left]

営業所の所在地が複数の都道府県にまたがる場合は大臣許可

営業所が複数あり、それらの所在地が複数の都道府県にまたがる場合は、大臣許可が必要となります。

 

[balloon_left img="https://gyosei-toyama.com/wp-content/uploads/2018/10/b-man.png" caption="とやま"]たとえば、神奈川県と東京都にそれぞれ建設業を営む営業所がある場合は、大臣許可になります。[/balloon_left]

下請けに出す工事の金額はいくらか

元請工事を下請けに出す際、その金額によって必要となる許可の種類が異なります。

 

[balloon_left img="https://gyosei-toyama.com/wp-content/uploads/2018/10/b-man.png" caption="とやま"]「元請工事を下請けに出す」場合の判断となります。つまり、「下請けで請けた工事をさらに下請け(孫請け)に出す」場合には、金額の制限がありません。ご留意ください。[/balloon_left]

 

元請けの工事を下請けに出す場合に、ある一定の金額を超える場合には特定建設業と呼ばれ、特定建設業許可が必要となります。

一定の金額を超えない場合は、一般建設業許可となります。

 

下請けに出す金額が4000万円未満の場合は一般建設業許可

元請工事を下請けに出す場合に、その金額が税込で4000万円未満となる場合は、一般建設業許可と呼ばれるものになります。

建築一式工事の場合は、金額の上限が税込で6000万円未満となります。

下請けに出す金額が4000万円以上の場合は特定建設業許可

元請けで請けた工事を下請けに出す場合に、その金額が税込で4000万円以上となる場合は、特定建設業許可と呼ばれるものになります。

建築一式工事の場合は、6000万円以上となります。

 

建設業許可を取るための重要な要件

[balloon_left img="https://gyosei-toyama.com/wp-content/uploads/2018/10/b-man.png" caption="とやま"]取得したい業種を明確にした後、建設業許可の要件を満たしているか確認していきます。確認が必要となるのは以下の項目になります。[/balloon_left]

建設業の経営者として一定の経験年数があるか

建設業の経営者として一定の「経験を有する」人

経営業務の管理責任者になれる「経験を有する」人とは、以下の経験を有する者をいいます。

 

・法人の役員

・個人の事業主または支配人(支配人登記された者に限る)、

・建設業法施行令第3条に規定する使用人(支店長や営業所長など)

 

建設業の経営者として必要な一定の「経験年数」

建設業許可の取得には、経営業務の管理責任者としての「経験年数」が必要です。

 

具体的には、以下の経験年数が必要となります。

・許可を受けようとする建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有すること

・許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有すること

 

[balloon_left img="https://gyosei-toyama.com/wp-content/uploads/2018/10/b-man.png" caption="とやま"]経営者としての経験があるかどうかの判断は、建設業を営む会社の登記された役員となっていたこと、もしくは建設業を営む個人事業主であったことにより判断します。また、経営者としての経験は、1社単独での経験である必要はなく、複数の経験を合算させることができます。つまり、過去に在籍された前職や前々職の経験でも問題ありません。[/balloon_left]

 

なお、経営業務の管理責任者の要件を満たしているかの確認資料としては、登記簿謄本や社会保険証のコピー、工事の注文書などが必要となります。

さらに、管轄となる行政庁によっても求められる書類が異なります。

 

より詳しくは、経営業務の管理責任者にて説明しております。

ご参照くださいませ。

経営業務の管理責任者について

 

技術者として十分な経験があるか

一般許可の場合、技術者には以下の者がなれます。

 

1.一定の国家資格者など(1級もしくは2級)

2.許可を受けようとする業種について次のいずれかの実務経験がある者

・大学または高専の指定学科を卒業後3年以上の実務経験

・高等学校の指定学科を卒業して5年以上の実務経験

・10年以上の実務経験者

 

専任技術者の要件を満たす国家資格について

建設業の業種ごとに専任技術者となるために必要な国家資格は異なります。

各業種ごとに必要となる資格については下記ページに記載させて頂きました。

ご参照くださいませ。

業種ごとの要件

 

専任技術者の要件を満たす実務経験について

実務経験があるかどうかは、上述の経営業務の管理責任者の経営経験があるかと同じような考え方となります。

 

[balloon_left img="https://gyosei-toyama.com/wp-content/uploads/2018/10/b-man.png" caption="とやま"]技術者としての経験があるかどうかの判断は、建設業を営む会社上で在籍の確認できる役員もしくは従業員となっていたこと、もしくは建設業を営む個人事業主であったことにより判断します。また、技術者としての経験は、1社単独での経験である必要はなく、複数の経験を合算させることができます。つまり、過去に在籍された前職や前々職の経験でも問題ありません。[/balloon_left]

 

つまり、以下のような方であれば、専任技術者の要件をクリアしているといえます。

 

・ 過去に取得希望の工事業について個人事業主として10年以上の経験がある

・A社で10年以上取得希望の工事業を行っており、かつその期間、従業員となっている

・前職の会社が10年以上取得希望の工事業を行っており、かつその期間、従業員となっていた

 

[balloon_left img="https://gyosei-toyama.com/wp-content/uploads/2018/10/b-man.png" caption="とやま"]]取得したい建設業許可をもつ会社様に過去に在籍していることが必要となりますが、書類上で在籍していたことが確認できる必要があります。たとえば、その会社が社会保険に加入していたのであれば、社会保険の被保険者記録回答票などが必要とあります。また、源泉徴収票や給与明細が確認資料として活用できる場合もあります。[/balloon_left]

お金が十分にあるか

一般許可の財産要件をクリアするには以下のいずれかを満たす必要があります。

 

自己資本の額(純資産額)が500万円以上である者

自己資本の額とは、貸借対照表の純資産合計の額です。

これが500万円以上あることが必要で、許可申請直前の貸借対照表で判断されます。

 

なお、新設法人に関しては開始貸借対照表で判断されます。

 

500万円以上の資金の調達能力があると認められる者

自己資本の額が不足する場合は、500万円以上の資金調達能力があることを証明しなれければなりません。

一般的には金融機関による残高証明書で財産的基礎を確認します。

 

残高証明書上に500万円以上の残高が確認できることが要件です。

 

[balloon_left img="https://gyosei-toyama.com/wp-content/uploads/2018/10/b-man.png" caption="とやま"]なお、ご留意頂きたい点として、残高証明書には有効期間があります。残高証明日から30日以内に申請をしなればなりません。[/balloon_left]

 

許可申請直前5年間に許可を受けて継続して建設業の経営をしていた者

これは更新時における金銭的信用の確認方法です。

一般許可では、更新時に財産的基礎の確認は行われません。

 

誠実性について

誠実性とは、許可申請を行う者が請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないこといいます。

不正または不誠実な行為とは、以下の行為をいいます。

 

・不正な行為とは、請負契約の締結または履行の際に、詐欺や脅迫、横領などの法律を違反する行為

・不誠実な行為とは、工事内容や工期、天災などの不可抗力による損害の負担などについて請負契約に違反する行為

・申請者が一定の法律で不正または不誠実な行為を行ったために、免許などの取消処分を受けて、5年を経過しない者である場合

 

建設業許可申請は行政書士とやま事務所におまかせ下さい

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外山 太朗

外山太朗

【建設業専門の行政書士】建設業許可をはじめとする建設業関連のお手続きの申請をし、建設業者様のサポート。申請実績1000件以上。得意分野は建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録など。平成1年3月生。日本行政書士会連合会 登録番号:18090708。神奈川県行政書士会 会員番号:5461。代表 外山が「行政書士絶対合格ファイト」にてインタビューされました。