横浜・川崎の行政書士の外山です。
一定の金額以上の工事を請け負う場合は建設業許可が必要となります。
建設業許可は要件を満たせば、法人・個人問わず取得ができます。
[char no="2" char="Aさん"]5年継続して建設業を個人事業主で営んできました。今現在は他社で従業員として勤務しています。この場合、建設業許可は取得できますか?[/char]
[char no="1" char="とやま"]建設業許可の取得に際し、いくつか要件があります。下記で許可を取得できるかにつき、ご説明させて頂きますね。[/char]
建設業許可には要件がある
建設業許可には以下の要件があります。
①経営業務の管理責任者がいること
②営業所ごとに専任の技術者がいること
③財産的基礎を有すること
④欠格要件に該当しないこと
以上要件を書類上で証明することで、建設業許可の取得ができます。
[char no="1" char="とやま"]建設業許可申請は営業所を置いている所在地を関する行政庁に対して行います。行政庁によって求める必要書類が異なることが多々ありますので、その点ご留意ください。[/char]
建設業許可の取得要件「経営業務の管理責任者」とは
経営業務の管理責任者は、建設業許可の要件の一つです。
経営業務の管理責任者になれる「経験を有する」人
経営業務の管理責任者になれる「経験を有する」人とは、以下の経験を有する者をいいます。
・法人の役員
・個人の事業主または支配人(支配人登記された者に限る)
・建設業法施行令第3条に規定する使用人(支店長や営業所長など)
経営業務の管理責任者としての「経験年数」
建設業許可の取得には、経営業務の管理責任者としての「経験年数」が必要です。
具体的には、以下の経験年数が必要となります。
・許可を受けようとする建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有すること
・許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有すること
[char no="1" char="とやま"]建設業は29業種あります。Aさんが許可を受けようとする建設業につき、経営経験が5年あれば経験業務の管理責任者になれる可能性はありますね。[/char]
経営経験の管理責任者は法人であれば代表取締役や取締役がなれる
経営業務の管理責任者には、法人でいえば代表取締役や取締役がなれます。
個人事業であれば、個人事業主や個人の支配人(登記をされている者)がなれます。
[char no="1" char="とやま"]つまり、Aさんは従業員であるので、経営業務の管理責任者になるためには、その会社の代表取締役や取締役として登記される必要があります。また、その会社に常勤していることが必要です。[/char]
建設業を個人事業で営んでいた場合、建設業許可は取得できるか
建設業を個人事業で営んでいた場合、建設業許可は取得できる場合がございます。
ただし、すべての方が取得できるわけでなく、要件を満たす方がなれます。
また、冒頭でご説明させて頂いたように、建設業許可には経営業務の管理責任者以外にも要件があります。
これらの要件を満たすことにつき、書類上で証明できて初めて建設業許可が取得できます。
[char no="2" char="Aさん"]建設業許可のお手続きは結構複雑ですね。申請だけでなく、要件を満たすかについての確認をするだけで大変そうです。[/char]
[char no="1" char="とやま"]弊所では無料で建設業許可申請の要件診断をさせて頂きます。ただし、お客様それぞれ様々なケースがあるため、まずはヒアリングをさせて頂いたうえで要件確認のご案内をさせて頂いております。[/char]
建設業許可申請は行政書士とやま事務所におまかせ下さい
弊所は建設業許可に専門特化した行政書士事務所です。
とやま事務所は建設業許可の取得を迅速にサポート致します。
神奈川県・東京都・千葉県・埼玉県の建設業許可の取得や許可取得後のお手続きはぜひ弊所におまかせください。
建設業許可の要件を満たすかにつき、無料で診断をさせて頂きます。
要件を満たすことが確認できれば、お手続きについてももちろん代行させて頂きます。
[char no="1" char="とやま"]仮に要件を満たさなかったとしても、許可をとるためにはどのような書類を今後ご用意頂けばよいかについてお知らせさせて頂きます。[/char]
建設業許可の取得で御社の信頼性が上がります。
建設業許可に関するご相談やお問い合わせは何回でも無料です。
お気軽にご連絡くださいませ。